- 171 名前:名無しさん@毎日が日曜日 mailto:sage [2010/05/01(土) 09:56:10 ID:N4/SAdTB]
- >>150
所得比例方式の自治体だと所得割の計算式は (前年の総所得−基礎控除33万円)×料率(自治体によって5%〜14%ぐらいの範囲) (保険料(保険税)総額では所得割の他に均等割等の基本料部分がプラス) 給与収入−給与所得控除=給与所得 年間収入が給与収入のみなら給与所得=所得 給与収入のみの人なら前年の総所得に当てはまる金額はこの所得。 事業収入は収入金額−必要経費=事業所得 年間収入が事業収入のみなら事業所得=所得 例・給与収入103万−給与所得控除65万=給与所得38万 年間収入が給与収入のみなら給与所得38万=所得38万 前年の総所得に当てはまる金額はこの所得38万。 (税金を計算する場合ならこの所得金額から基礎控除をして 更にできるなら社保控除等して課税所得を出し税率をかけるって流れで、 人によっては更に税額控除が出きる場合もある) 試算するなら国保計算式は自分の役所HPの国保の項目か4月〜8月あたりの広報か、 たまに例規集から読める場合もある(HPには載ってない自治体もそこそこある)
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