- 162 名前:名無しさん@毎日が日曜日 mailto:sage [2008/03/12(水) 01:07:53 ID:BJxH8yJp]
- 学生納付特例は
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び 各種学校その他の教育施設の一部に在学する昼間・ 夜間および通信制の学生の方。 そんで勤労学生控除に該当なら上にも該当でしょ。 平成19年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 学生でも前年の所得基準が上を上回っていると 学生納付特例に該当しない。 但し特例事由(失業等)があれば対象になる。 本来なら特例事由に該当で学生納付特例だよ。 免除・猶予の申請書の所得欄記入は市区町村役場だから、 年末調整とか確定申告で勤労学生控除使ったら学生だっつーのは気がつかれるよ。 現在の免除サイクル分も本来なら学生納付特例だと気が付かれるだろうね。 その後の社保事務所側の処理がどうなるかは分からんが あなたが>>156で懸念してる結果になる可能性も十分あるだろうね。
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