- 920 名前:承認済み名無しさん [2017/11/27(月) 19:07:46.02 ID:HSiV5SD4.net]
- >>905
(1) 氏名などの明示(法第33条の2) 単純に、勧誘に先立って、会社名や勧誘目的等を告げない行為はこの条文に違反します。 業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの(刑罰ではなく)行政処分の対象になります。 (2) 禁止行為(法第34条) 3.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を 伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 会社名告げて人集めたか? 公衆の出入りする場所で勧誘したか? セミナー会場で、勧誘してないか?
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