- 409 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2008/07/01(火) 13:58:08 ID:lebB8/C40]
- 昨夜は日本人一般の立場からだけ考えてたので、すっぽり購読者側からの視点が抜けてました(笑)
>>407の方法、特に@は民事訴訟に持ち込める可能性大です。 勝てるか、と言われると微妙なんですが。 というのも、付随義務違反(契約書などに明示されていなくても当然に当事者が負うと考えられる義務への違反) は、現在の判例法理ではそれが「契約の本質的内容」であると立証できなくてはならないのです。 勝算を高めるには、@子供がいてA子供に健全な教養を与えるために新聞を購読したのであり、当該サイト(waiwai以外の低俗日本語サイト)を閲覧することも当然に契約に含まれていた B相手方(毎日新聞)もそれを承知して契約を結んだ、くらいの具体性がないと難しい。 大人だけの場合、@低俗な情報にさらされたくないからA有名な毎日新聞を信頼して購読した、B相手方もそれを承知していた ってとこでしょうか。訪問販売形式の実状からすると、これらを立証するのは困難でしょうが。 毎日新聞を購読した者が当然に毎日のウェブサイトを閲覧するとはいえないでこの点をどう主張していくか。 毎日側の反論は、購読契約をする前に毎日の低俗サイトに気づかなかった点が購読者の過失である、ってとこか。 これはおそらく認定されない。 購読者側の立場に立つと、B不法行為による損害賠償請求は容易になりそうです。 子供の健全な育成を阻害された、とか猥褻なものを見ない自由を侵害された、とか。 慰謝料程度の低額訴訟になるでしょうけど。ここでもネックは、新聞購読とサイト閲覧の間の関連性をどう立証するか、でしょう。
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