- 871 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2008/12/30(火) 18:55:18 ID:5rhKutFp0]
- 質問なんですが、
「殺人予備罪」というのがありますよね?凶器などを準備している段階で発覚し、実行に至らなくても有罪になると聞きました。 例の小泉容疑者ですが、襲撃を実行した2軒以外にも、5軒の襲撃を準備していたそうです。 下調べをし、凶器を準備し、標的の宛名を書いた宅配便伝票も作っていたそうです。 警備が厳しくなって実行できなかったと供述しているそうですが、殺人予備罪に当たらないんでしょうか。 また、話は飛びますが、仮に知人が「あいつ頃してぇ」などと言いながらグーグルアースで標的の家を検索していたら、 殺人予備罪で告発することは可能でしょうか?
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