- 1 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:sage [2012/03/16(金) 00:42:24.23 ID:QcRYjARN0]
- 過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、
重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、 東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。 東芝側の敗訴。 1審・東京地裁判決(08年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを 命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。 岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。 判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した重光さんは「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。 誠意を持ってほしい」と批判。 東芝広報室は「今後の対応は、判決内容を精査して慎重に検討していきたい」とコメントした。 1審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。 長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。 重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。 毎日新聞 2011年2月23日 17時10分 mainichi.jp/select/jiken/news/20110224k0000m040001000c.html
- 439 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:age [2012/05/24(木) 23:47:27.22 ID:kc8u2NyG0]
- 第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の 成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、 その変更をその第三者に対抗することができない。
- 440 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:age [2012/05/25(金) 00:09:44.04 ID:A1tkqkqG0]
- ,.、ゝ 〜-≦仁 かつや覚醒剤の密売による契約上の過失
、f巛彡vy ヾ 日本国が締結した条約を遵守できないかつや岡田? /^ ⌒ゝ巛彡 ヽ かつやまさにすみやかに知事へ届出する義務を負担する? 〃 イ巛彡 > かつや二十四時間以内に締約国に通知する / _ _,,,,,,_ ソ巛彡 彡 日本をあきらめないかつや犯罪収益の事実の発生原因の説明責任を? .|!_ニ_ ".━- 》巛彡 < 日本人にはちからがある? | ∫从Y 彡 日本をあきらめない? ', 、_,,_ ∬_ノ 〆 かつや第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する ', _ _ ミ三从 国際法をもってかつや説明責任を果たす? ' ご”'' ィ彡 |≪ まさに、説明責任義務を果たさない職務執行行為と野呂知事の意見? ヽ ,;彡' |三ヽ 国連に二十四時間以内に書面をもって通知する ,ィヘ'''''''' ´ /三三ニ、 _,.イ三|!ミ /三三三三ヽ イ三三/!| /三三三三三三≧、 /三三三| |` イ/三三三三三三三三≧、 /三三三三.! \ / /三三三三三三三三三三ト, /三/∧三三ソ / /三三三三三三三三三三三ト, ノ 三V/ 三三|/ /〃三三三三/⌒|三三三三三|
- 441 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2012/05/25(金) 05:32:04.81 ID:Nepk+nBT0]
- >>428-440
いい加減スレと関係ないコピペ貼って荒らすのは止めろ 水遁するぞ
- 442 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2012/05/25(金) 05:47:59.67 ID:Z2+oHrh/0]
- また敗訴した東芝による荒らしか
いい加減にしろよ
- 443 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2012/05/25(金) 13:23:43.45 ID:Z2+oHrh/0]
- >>428-440
水遁されました uni.2ch.net/test/read.cgi/sato/1337700493/512
- 444 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2012/05/29(火) 20:59:13.28 ID:xjsGqfPD0]
-
5月の最高裁要請行動 shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-628.html
- 445 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:age [2012/05/29(火) 22:06:06.94 ID:48dLNKxU0]
- 第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の 成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、 その変更をその第三者に対抗することができない。
- 446 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい mailto:age [2012/05/30(水) 07:58:17.34 ID:KRJMxW6r0]
- 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求を することができる。
- 447 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [2012/05/31(木) 00:56:23.86 ID:exPi/PE80]
- >>445
>>429>>439と同じコピペ >>446 >>416>>420>>426と同じコピペ また荒らしか 敗訴したからって裁判スレ荒らす東芝みっともなさ杉
|
|