- 694 名前:C.N.:名無したん [2010/01/28(木) 03:47:59 ID:mF3OkA8H0]
- 給料未払いは勿論だが、遅刻・欠勤等の罰則も労働基準法に違反する。
労働基準監督署に電話一本入れれば、監査がはいり経営者はお縄さ! 労働基準署から労働者へ未払い分の給料及び、罰金で引かれた給料分も7割〜9割は支払われる。 その請求は無論、経営者にいく。 経営者が自己破産してようが、それは経営者が経営してる期間の事柄だから支払い義務は生じる。 普通は監査がはりるのは難儀だが、自己破産するほどの脱税をしたのなら、電話一本ですぐ監査はいる。 例え自己破産が認められた後であろうが、取り消しも可能。 >>692が述べてるように、法律に触れるような事柄があればすぐ取り消し。 労働者が泣き寝入りする必要はない!
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