- 128 名前:いい気分さん [2009/08/23(日) 14:53:54 ]
- 「本部の契約書には、セブン−イレブンが株式を東京証券取引所第2部に上場する
1979年ごろまでは『商品破棄損等』を売上原価に組み込まないという趣旨の特約規定が存在していた。 私はその特約規定自体は民法90条(公序良俗違反)により無効だと考えている。 実は企業会計の常識に反する特約規定の存在については株式上場審査に当たって不利になると考えて、本部はこれをひそかに削除した。 しかし削除後も、本部はその削除事実をオーナーたちに秘匿し、何らの説明もないまま、契約を結び、削除前と同様のチャージ計算の運用を行っている」
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