- 471 名前:ドレミファ名無シド mailto:sage [2010/11/16(火) 21:31:08 ID:ZJMnJmNK]
- >>470
そういう時は 暴力団対策法第9条では「15の行為」が禁止されていますが、主要なものとしては次のものが あります。 警察では暴力団の組織の名称を示して、次に示すような不当な要求行為が行われた場合には、 その組織の属する指定暴力団の名称等についての情報を相談者の方に提供しています。 スキャンダルや仕事のミス等人の弱みをネタに「口止め料」の金品を要求する行為 大声を出したり、強引な方法で債権を取立てる行為 借金や代金を支払わない行為 事故や商品の欠陥などを口実に金品を要求する行為 北海道暴力追放センター 0120 210 490 札幌本局 電話(011)271-5982 以上。
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