- 37 名前:あ [2015/11/05(木) 02:23:32.66 ID:C3yHokUb0.net]
- 生活保護支給額を紛失した場合
次の条件に該当した場合に支給されます。 @災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合 A盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合 ※Aの場合は、必ず警察に被害届又は遺失届を提出する必要があります 生活保護受給者から申請があった場合、担当ケースワーカーは @事実の調査 A扶養義務者に対する扶養依頼等の指導 を行います。 事実の調査 再支給の申請があった場合、本人及び関係者等から事情を詳細に聴取するとともに必要に応じて実地調査等を行い、なくした理由、金額、当時の手持ち金等について 確認します。
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