- 72 名前:カタログ片手に名無しさん mailto:sage [08/02/12 00:51 ID:???]
- ↑上からの続き。
違法性や情状酌量の面では影響を及ぼすかもしれないが、それも撮影者等の 直接の行為者に関する事であって、それ以降の流通や、まして所持者の 処罰根拠とするには無理がある。 処罰論者の感覚的には、強姦や強制猥褻の規定から類推して、 子供は未成熟で判断能力に欠けるから撮影等の行為に対して 承諾があったとしてもそれは無効、だからより重く処罰すべきだ、 とやってしまいたいところなんだろう。 しかしそれはあくまで子供本人の身体や貞操に対する侵害や 危険に対する処罰規定であって、子供自身に具体的な被害が 発生していない(=上で述べた「被害者なき」)犯罪にその概念で 当たるのは、処罰の範囲を不当に拡大する危険な思想であると 言わざるを得ないだろうね。 反論はコピペや罵倒以外を希望。
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