- 1 名前:カタログ片手に名無しさん [08/01/02 22:36 ID:wEZ2rTWs]
- 予想してみてください。
- 71 名前:カタログ片手に名無しさん mailto:sage [08/02/12 00:50 ID:???]
- >>63
マジレスしておくと、それはある。 いわゆる「被害者なき犯罪」というやつ。 殺人や窃盗といった被害発生の構図が明確な犯罪と異なり、 個別具体的な被害が発生していない為に、一見被害者が存在して いないかのように見えるが、社会道徳的に許容されるべきでないとの 理由を禁止・取り締まりの根拠とする行為の事で、売春、賭博、 麻薬、堕胎、それにポルノなどが例として挙げられる。 (したがって当然その内容は、国民性や時代背景等の社会的 要因により、少なからず異なったものとなる。) 無論そのポルノには児童ポルノも含まれるが、ただ問題は「児童」ポルノを 「成人」ポルノに比べ厳しく取り締まるべき根拠が薄弱であるという点。 上で述べたように、(子供自身に具体的な被害が発生するような状況は別として、 そうでない限り)社会通念、そしてその社会を構成する国民一般の道徳感情に 対する侵害が問題となるのである以上、直接行為の対象となった人間の年齢 その他の社会属性のみを理由に犯罪成立の可否が左右されるのは 不自然であると言える。 (かつて存在した尊属殺、いわゆる親殺しの重罰規定はこの点で 興味深い考察対象となるが、長くなるのでここでは割愛。) 長くなったので、以下続く。
- 72 名前:カタログ片手に名無しさん mailto:sage [08/02/12 00:51 ID:???]
- ↑上からの続き。
違法性や情状酌量の面では影響を及ぼすかもしれないが、それも撮影者等の 直接の行為者に関する事であって、それ以降の流通や、まして所持者の 処罰根拠とするには無理がある。 処罰論者の感覚的には、強姦や強制猥褻の規定から類推して、 子供は未成熟で判断能力に欠けるから撮影等の行為に対して 承諾があったとしてもそれは無効、だからより重く処罰すべきだ、 とやってしまいたいところなんだろう。 しかしそれはあくまで子供本人の身体や貞操に対する侵害や 危険に対する処罰規定であって、子供自身に具体的な被害が 発生していない(=上で述べた「被害者なき」)犯罪にその概念で 当たるのは、処罰の範囲を不当に拡大する危険な思想であると 言わざるを得ないだろうね。 反論はコピペや罵倒以外を希望。
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