- 558 名前:名無しの笛の踊り [2008/11/07(金) 01:26:27 ID:qQOXVam0]
- >>556
著作権について議論するときりがない。 作曲者に著作権、編曲者に2次著作権、演奏者に著作隣接権が発生する。 アンサンブルのような場合は一般的には代表者(指揮者)。 演奏会の場合、演奏者の権利は契約等により主催者になることも多い。 肖像権はそれによって得られる利益がある場合(パブリシティー権)と単にプライバシーの問題の場合のふた通りがある。 アマチュアの場合、普通はプライバシーに関するもののみ。 舞台に出ることで演奏時のプライバシー権は消滅すると考えるのが普通。 こんなとこかな。異論があったら教えて。
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