- 807 名前:801じゃないが mailto:sage [2007/11/18(日) 13:19:35 ID:???]
- 裁判制度のことよく知らないけど、刑事事件の場合、検察が有罪とする証拠に合理的
疑いがあれば、疑わしきは被告に有利に、という大原則で無罪になるんじゃないの? 無罪とする新たな証拠が必要なのは再審だろ? 狭山事件の二審では、あれだけ証拠に疑義があったのに被告に不利益な判決を下し、 しかも、罪を認めていた一審より、無罪を主張した二審の方が刑が軽い、という点が 不可解ということだよね?>>801のいいたいことは。
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