- 829 名前:備えあれば憂い名無し [2019/11/16(土) 13:11:13 ID:P1hVTDN5.net]
- >>780
>開示請求はできるようになりました。 「警察関係への開示請求」のことではありませんよ。 警察内での情報は、店舗の嫌がらせとは関係がありません。 店舗が客に嫌がらせをしている根拠は、「警備会社から店舗に流されている情報」 ですから、「警備会社への開示請求」が必要です。 警備会社に「開示請求」をしても 「顔認証システムは使っていません」 「あなたは登録されていません」 とウソの回答をされるだけですから、被害者が自分で「登録の証拠」を入手する 必要があるのです。
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