- 553 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2020/02/19(水) 08:09:15 ID:Q9gQsu2u.net]
- >>510
>違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。 >大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ? それは裁判所が決める事だわなwww お前が決めれる事では無いwwwwwwwww ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定したのは裁判所だよなwww 正当行為です!違法性阻却事由とされています!と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろwwwwwwwww ほれ、その判例を示して証明しろwww >> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww >事由も一つだけど? >なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って? >事由じゃないものも事由と考えていないか? ぎゃははははははははははははははははははははは 法令に規定されてねえ【歩道での停車、車道での停車や徐行】も刑法35条の正当行為にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww 正当行為の法令行為でもねえ、業務行為でもねえのに、どんな理屈で正当行為にしたのか、筋が通るようにに聞かせてくれよ虚言癖wwwwwwwww
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