- 394 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2020/02/15(土) 19:07:02.63 ID:kpm8Vega.net]
- >>375
"業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)にいう業務とは、判例によると、職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業をいう、とされています。 職業としての経済活動が典型例です。個人的な活動や家庭生活上の活動は除外されるとされています。就職活動は、未だ職業に就く以前の活動ですから、個人的活動の延長にあり、業務妨害罪の対象となり得る「業務」には該当しないでしょう。" "刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。 もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。" https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1252/b_197457/ 刑法で業務とは仕事だぞ仕事wwwwwwwww
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