- 561 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2018/05/15(火) 15:39:33.71 ID:kPq2MXJY.net]
- >>543
>法的根拠は、その前段に書かれているよね。 書かれていないよ┐(´ー`)┌ 道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、 尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに 定めることとしています。各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の 道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。 これは法令を引用しているだけ。法的根拠ではなく「根拠法」である┐(´ー`)┌ 根拠法+違法と断言なのだから、この範疇に「法的根拠」は含まれていない┐(´ー`)┌ >そうだね。世間様は誰も「点滅ライトは灯火にあらず」なんて言われても関心ないってことだよね。 >騒いでるのは、お前ら数人ということだ(笑) これを違法の根拠として引用するから議論になるのだからな┐(´ー`)┌
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