- 244 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2018/01/29(月) 03:19:57.63 ID:cuutXx1i.net]
- から標高1,500mの区域については自然公園法と森林法で保護されている。緩
衝地帯との境については林班により線引きを行い、県道などの人工物の改修工事等 への影響が軽減するよう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までを富士山の山 体として考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して保護するた めの措置である。緩衝地帯の範囲については、当初国道469号から県道72号に かけての富士山側を計画していたが、国際専門家から飛び地の資産である、富士山 本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境 に緩衝地帯を設定した。その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確保す るため、富士山に向かって約36度の広がりで設定した。この範囲については、文 化財保護法以外の法律を適用し、自然公園法、森林法、景観法で保護されている。 保全管理区域の範囲については、三保松原から富士山を眺望する際、その阻害要因 を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。そのため、静岡 県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出している溶岩流の範囲について は、保全管理区域とはしていない。なお、保全管理区域についても、森林法と景観 法で保護されている。富士山山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士 演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないことから、緩衝地帯 同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言える。3構成資産の概要構成資 産及び保存管理状況の概要については、以下に記すとおりである。構成資産の詳細 については、推薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細については 、構成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それぞれ具体的内 容を含めた説明を行っている。なお、p18,19表のA〜Cは次のように分類し 、整理したものである。A富士山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺 望に関わるもの(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士山 は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山である。その自然的な美
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