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楽天戦 飲食物持ち込み規制強化に不満の声11



67 名前:代打名無し@実況は野球ch板で mailto:sage [2010/01/08(金) 19:56:19 ID:qJeEaOeE0]
ttp://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_f22f.html
  Kスタ宮城の正式名称は「宮城野原公園(有料公園施設)」で、都市公園法上の公園です。
楽天球団のものではありません。管理方法や禁止行為は宮城県の県立都市公園条例で
決められていますが当然のことながら飲食も飲食物の持ち込みも禁止されていません。
 都市公園で競技や興業を行うには県の利用許可を得なければならないので楽天は
宮城県からその許可を受けているのでしょうが、公園の管理や利用制限について許可事項を
超えた規制権限を有しているわけではありません。公園というものは公衆の利用を前提とし、
競技や興業はその利用を制限するものですから公園としての本来の目的に反するような
利用はむしろ許されないということになります。
 もちろん許可を得て野球の試合の興業を行っているわけですから入場料を取るのは当たり
前だし、営業の自由がある以上興業の円滑な遂行を妨げるような入場者は拒否することが
できます。楽天は野球興業に付随する行為として場内で飲食物を販売する許可も得ている
のでしょう。しかし、公園内のレストランなどとは異なって飲食物販売による収益を上げる
目的で本来自由である公園内での飲食を規制しうるのかは問題です。つまり楽天には
宮城野原公園の有料公園施設部分について野球興業の許可を得た時間帯に興業目的で
利用する権限が与えられているわけですが、誰をどのような制限の下に観客として入場を
許すかを自由に決められるわけではないと思います。このことは例えば楽天が特定の国籍の
者の入場は許さないとしたという場合を想定すれば理解できるでしょう。球場の独占利用権を
与えられたとしても、その利用権限に基づいて球場を観客の利用に供する場合には都市公園
本来の目的に適合する形で利用させなければならないという制約があると考えるべきです。
このように楽天の営業の自由は、開催場所が都市公園であるということによる制約を受ける
はずです。そして都市公園は本来自由に飲食ができる場所で、管理する自治体自身それを
規制することはができない以上、楽天がそれを規制することもできないと考えるべきでしょう。






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