- 403 名前:名無電力14001 [2012/05/28(月) 21:30:12.53 ]
- 第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、
事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、 改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 電気事業法の中で、発電所の停止命令を定めているのはここだけである。 したがって原発の再稼働に根拠が必要なのではなく、技術基準に違反していない原発の運転を政府が許可しないことが違法なのだ。 混乱の原因は、昨年5月6日に菅直人首相(当時)が中部電力浜岡原発の停止を「要請」したことだ。 そのときも停止を命じる法的根拠がないため、閣議決定も経ないで菅氏が「個人的なお願い」をした。 しかし首相の要請は、実質的な命令である。中部電力がこれを拒否すると、監督官庁である経産相からどんな意地悪をされるかわからない。 行政手続法では、このような不利益処分を口頭の行政指導で行なうことを禁じ、その理由を文書で開示することを求めている。また処分の対象となる企業や個人に聴聞を行なうか抗弁の機会を与えることになっている。 この基準で考えると、抗弁の機会も与えないで一方的に行われた菅氏の要請は違法であり、中部電力は行政手続法にもとづく異議申し立てをすべきだった。
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