- 232 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/28(木) 00:51:56 ID:liKhAmfz]
- >>227
学説はコレw 国際法の眼で見る大東亜戦争 法学博士 佐藤 和男 ttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jiji-hyouron/1101jiji-satou-kazuo/02kokusaihou-no-medemiru-1.htm 国家は国際法上、基本的権利の一つとして、戦争権(開戦権と交戦権)を持つ。 戦争は法的に厳密にいうと、特定の「法的状態」であり、国家は「開戦権」を行使して一方的な宣戦布告により、相手国との間に「戦争状態」を創出できた。 こうして、国家は交戦国となり、交戦国は国際法によって「交戦権」を認められる。 交戦権とは、平時ならば禁止されている以下のごとき諸行為を、戦時に合法的に遂行できる権利である。 @敵国との通商の禁止、 A敵国の居留民と外交使節の行動の制限、 B自国内の敵国民財産の管理、 C敵国との条約の破棄、またはその履行の停止、 D敵国兵力の攻撃、殺傷、 E軍事目標・防守地域の攻撃、破壊、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F 敵国領土への侵入とその占領、 G敵国との海底電線の遮断、 H海上の敵船・敵貨の拿捕、没収、 I敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断、処罰、 J海上での中立国の敵国への人的物的援助の遮断、処罰、等。
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