1 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2010/10/21(木) 23:37:01 ID:IsGJclin] 南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ www.history.gr.jp/~nanking/ 南京大虐殺の虚構 www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html 南京大虐殺関係資料 nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 www.geocities.jp/yu77799/ 【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki jpn.nanjingpedia.com/wiki/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料 toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/l50 ●過去ログ&テンプレート置き場 jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
110 名前:日出づる処の名無し [2010/10/24(日) 15:31:41 ID:GWX+/ZKi] 【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 @ 便衣兵とは何ですか? Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。 【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。 どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。 【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。 原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。 また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。 さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。 言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
111 名前:日出づる処の名無し [2010/10/24(日) 15:34:59 ID:GWX+/ZKi] 【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。 肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。 【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。 何かおかしくありませんか? 背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか? この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか? みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。 このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。 また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。 さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。 なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。 法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。 この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
112 名前:日出づる処の名無し [2010/10/24(日) 15:39:59 ID:GWX+/ZKi] 肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか? Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。 【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。 南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(>>11-12 参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。 さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。 実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
113 名前:日出づる処の名無し [2010/10/24(日) 15:42:07 ID:GWX+/ZKi] 【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。 南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。 【肯定派FAQに対する反論】 >ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。 まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。 また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。 >該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。 まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。 この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。 つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。 これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。 (ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」) また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。 以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。 南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
114 名前:日出づる処の名無し [2010/10/24(日) 15:44:28 ID:GWX+/ZKi] 【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか? Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。 ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif 数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。 (このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう) 即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。 ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。 南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。 F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか? Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、 否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。 『オッペンハイム国際法論』 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、 第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、 第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、 第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」 オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。 彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。 私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。 G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか? Ans.復仇の可能性は排除されません。 しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。 支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。 これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。