- 706 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2008/11/15(土) 11:17:54 ID:KVkml2Q1]
- >>698
国籍法施行規則 第1条 第4項 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別 二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 三 国籍を取得すべき事由 「国籍取得の条件を備えてる事を証するに足りる書面」が必要になるわけだが 単純に考えて女の出産の証明と外国生まれの際には仕込んだ時期に男の出国記録が、 日本生まれの場合は仕込んだ時期に女の入国記録が最低限必要だな。 出入国の記録は法務省が持ってるから書類は不要かもしれんが まあDNA鑑定出すのが一番早そうだけどwこの規定見る限りは止めてないし。
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