- 373 名前:ローカルルール・その他変更議論中@自治スレ [2009/01/24(土) 01:02:11 ID:8Hu33HmZ]
- 単純所持や、金銭授受無しでの取得罪の場合(民主党のみだりに取得も含む)この事例は
どうするのだろうか? sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081010/crm0810101205016-n1.htm > インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、 >警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の現行犯で、 >千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。押井容疑者は他人が >契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。児童ポルノの作品を手に入れる >などしていた。 この場合、無線LANただ乗りして児童ポルノを集めた男が、 販売して「提供目的所持」で逮捕されたけど、単純所持や取得が罪にされた場合は 「ただ乗りされた側」に捜査が及ぶ可能性があると思う。 よく言われるように、「絶対に破られない暗号は無い」のであって、 ましてや、無線LANにセキュリティを掛けられない人間は、実は 少なくないと思う。
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