- 186 名前:名無したん(;´Д`)ハァハァ mailto:sage [2007/09/29(土) 23:17:47 ID:UOZwUts1]
- ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/niji7/src/1191075162847.jpg
ttp://www.img5.net/src/up3456.zip 第二章 俘虜 * 第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。 俘虜は人道をもって取り扱うべし。兵器、馬匹、軍用書類を除き俘虜の所有するものを没収してはならない。 * 第5条:俘虜は都市、城塞、陣営その他の場所に留置され、一定の地域外に出ざる義務を負う。 しかし、やむを得ない保安手段としてその幽閉する事が許される。 * 第6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。 その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)
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