- 248 名前:名無したん(;´Д`)ハァハァ mailto:sage [2014/05/21(水) 08:41:46.88 ID:sFN6GnBf]
- >>243
>他にもありますが、このスレではそれに限定しましょうか。 俺は松文館裁判は裏取引も相まって児ポ法として敗訴した数少ない例だと考えている 例外を大きく取り上げることは気に食わんな >あったも何も、裁判以前も以降も二次エロ表現で性器に一定の修正はありますよね。 現物の漫画は子供が見る可能性があるからな >反論不能&完全論破と見なします。 犬に「お前は犬だ」と教えること程不毛な話しは無いってだけ >ポルノ目的かどうか、どこで判断されるのでしょうね? 1.所持者と裸で写ってる子供が血縁関係にない 2.明らかに胸や股間を中心に撮影している(顔切れ等) >それは重要で、不思議と包茎ちんぽの露出に限り、わいせつ物での摘発は、少し緩くなるようなのだ。 「芸術作品」だからが正解 そこに包茎かどうかは考慮されていない むかしから裸というものは神秘的なものとして扱われており、昔のヨーロッパの絵だと天使が裸なのは当たり前である
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