- 11 名前:新村みどり ◆Q83vN7CHCsQw mailto:sage [2014/04/21(月) 00:27:47.95 ID:ywLMhu++]
- どうやら「保護法益の議論さえちゃんとやれば、二次でも単純所持規制というわけのわからない事態だけは防げる」という真理に到達したのは、日本で私が最初のようだ。
なぜ私が規制派、反規制派、全てを出し抜き、真っ先に真理に到達できたのか。 それは人権思想すら懐疑し批判する、私の思想的立場が正しいからに他ならない。 以下このスレにもその考えを転載しておく。 1:個人的法益で規制される場合 被害者のいない二次は完全に規制回避できる。 そのかわり被害者の積極的プライバシー権を根拠に、三次の単純所持規制は避けられない。 それで社会的に問題が起きたとしても、それを理由に「被害者の積極的プライバシー権」を否定することは出来ない。 憲法で個人の尊重が謳われているから。 社会全体の利益のために、誰かの人権を制限していい理由にはならないから。 2:社会法益で規制される場合 社会的影響力、それを見た人への影響では、二次三次を分ける意味がないので二次も規制対象となる。 性犯罪抑止という社会的利益のためには、二次も規制対象となるのはやむを得ない。 しかし二次三次問わず、単純所持規制は回避できる。 ニュース議論板のイーモ虫が指摘する通り、ある個人がただ持っているだけという状態であれば、社会的影響は皆無だから。 当然規制派は、個人法益による規制+社会法益による規制を目指して活動しているわけだが、その活動が100%成功しても、 保護法益の議論さえちゃんとやっていけば、二次でも単純所持規制というわけのわからない事態だけは防げる。 あと、社会法益で規制しようとする動きには、その社会的利益が確実かどうかよく問い質していきましょう。
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