- 236 名前:名無したん(;´Д`)ハァハァ mailto:sage [2011/04/11(月) 11:54:19.79 ID:aXnx00mY]
- そもそも刑法で
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。」 て事になっててエロそのものが実は違法なんだよ 警察がその気になれば条例関係なく今すぐにでも逮捕して有罪まで持ち込めるんだ それを警察天下り先の団体に金払って「これは倫理に配慮してるのでエロっぽいけどエロじゃありません」 ってタテマエで見逃して貰ってる仕組みなんだから 反発したって決定されたら従うしか道は無いんだよ。 業界団体を無視したらどうなるかは 松文館裁判でググればいい。
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