- 173 名前:名無し三等兵 [2010/09/19(日) 18:29:01 ID:U7azW81p]
- >>172
その「軍事防衛を除き」という記述は、てっきり、↓このような民間防衛を指しているのだと思ったのですが、違いますか ねえ(´・ω・`) > 民間防衛は平時と戦時に分けられ,前者の目的は避難所の建設,防具の製造,警報装置の設置・実験,疎開場所の > 設定計画,市民が自衛できるための教育などがあり,16歳から65歳までの男女は民間防衛義務を負う。後者のそれは > 生命を守り,救うことであり,また,商品の生産やサービス部門が正常に活動し,そのほかの社会機能が働くように,さ > らに,敵に対して抵抗する意志を高揚させておくことである。 ――清原瑞彦「スウェーデン」『世界大百科事典』第二版,日立デジタル平凡社,平成10年
|

|