- 656 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2018/08/29(水) 23:44:02.76 ID:???.net]
- >>643
まあ一点物のW杯や絵画作品と一緒くたにしてる奴には解るまいが 量産品の場合、犯行に使用された「ブツ」以外の複製品がレプリカに該当する 当然、素材、製法まで同じでなければ意味が無い (ヒップバッグはそれだ) これが犯罪捜査における工業製品のレプリカの定義 レプリカが入手出来ないなら実際に使用された「ブツ」を出す必要がある 何故「ブツ」を出さずに訳の分からん代物を出してくるのだ?おかしいだろ あのマフラーは誰がどこで作らせたのだ?
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