- 412 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ! mailto:sage [2012/04/08(日) 03:40:20.92 ID:sAay071c]
- >>408
いや、いちお法律かじってるから分かるけど、 著作権法っていうのは商慣習や契約法の上位特別法なので、 BD/DVDに著作権が「上映することは禁止します」と書いてあっても、 著作権法に「非営利無償であれば著作権者に許諾を得なくても自由に上映していいです」と書いてあればそれが優先するよ 「法律に特別に認められる場合」というのは、上映権は著作権者の専有とするという22条2項の例外規定である38条にもあてはまる 法律の穴でも何でもなく、まさに法律が特別に認めてるのだから 「映画の著作物」の「非営利・無料の上映」に関する考え方 平成14年11月27日 文化庁著作権課 www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/021102a.htm 現行法に関しては、法学説上も非営利無償上映は著作権法38条が22条2項に優先してるというのが通説 ビデオ権利者が上映権は頒布していないとするのは苦しい だから文部科学省が著作権者に不利益が大きいから改正するように言ってるのね
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