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宇宙戦艦ヤマト復活篇 第33番惑星



872 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ! mailto:sage [2010/07/16(金) 01:26:15 ID:EZ8oeDDX]
>>865
>松本氏が続編を製作できない判決が必要だった。
>しかし、そんな判決は出るはずがない。

そんな判決も当然出る様に持って行けないし、
松本零士や東北新社、バンダイ他は
例えばガンダムコンテンツがそうであった様に、
その時代時代にマッチした、過去シリーズに捕われないオリジナルコンテンツを、
新たに構築して行くことに興味はあるが、
旧作の続編を蛇足で制作することに、最初から興味などない。

それと東北や松本にとって好都合なのは、
当事者間確認上で西崎は、
作品は共同著作物で松本零士本人の人格権と、キャラクターデザインの権利帰属、
デザイン類似の場合の事実上の除外特約約款と、お互い自由に人格権保有を名乗り、制作出来ることへの確認。
自身の続編制作には松本の氏名表示が絶対条件での、和解契約を結んでいるのにも関わらず、

司法上で西崎が単独で著作者人格権権利を持つ判決が、結審確定したことなどないということ。
そこに
戦艦大和の意匠やデザイン性を何人たりとも独占登記出来ない、著作権法上の基本ルールや、
「ヤマト」タイトルに著作権や人格権など発生しないこれまた著作権法上の常識が輪をかけ、

その上で東北新社の著作権権利は、法的に間違いなく正式譲渡された権利であることと、商標権は東北新社の登記であることが、
既に司法上で結審確定していて、これは第三者に対しても法的執行力がある権利であるということ。
その正式確定している譲渡上の付帯約款では、
その著作権保有者である東北新社に対しては、西崎個人の人格権は不行使であって、事実上封じられているということ。
それも司法上で認定され確定している状況にあるということ。

逆に松本からしてみれば、
そもそも西崎の会社から譲渡された著作権の中には、
自分の人格権権不行使の約款は包括されておらず、
東北新社に対して人格権不行使という契約が存在しないし、類似契約に応じた様な経緯もない事実がある。

それどころか東北新社と松本零士は

>1項
「甲は,乙の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。」
>2項
「乙は,甲がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合,これに全面的に協力する。ただし,
甲は,乙に対し事前に企画内容の詳細を通知し,説明する。」


との契約を結んでいるから、東北新社が松本の人格権を担いだ場合に西崎は、東北に異議を申し立てることも出来ないし、
それが旧作の続編コンテンツでなけば、松本に対しても異議を申し立てられない環境に整備されているので、

>>859
>東北が誰と契約しようが組もうが勝手だってこったよな

てのは真実以外の何者でもないってこと。








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