- 860 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ! mailto:sage [2009/08/03(月) 14:51:49 ID:CofEub1q]
- >>844
> 東北新社 は著作権の譲渡契約で西崎Pを原作者として認めた上で、 それはないよね。 制作会社代表から著作権譲渡を受けただけであって、 しかも東北新社が仮に原作者が○○言えばその○○が原作者になってしまうのか? そもそもその○○の人格権なりを確定させる権限なんて、 原作アニメ制作に関与せず人格権がないことが確定してる東北新社に有る訳ないじゃん。 だいたい西崎松本和解の時に東北はコメントを出していて、第三者の東北新社には執行力ないって言ってるよね。 だが、譲渡されてから(c)松本零士はじめ三者表記させていて、 松本西崎の係争中に松本零士は原作者だと思っているとのコメントも残しているし、 CR裁判審理の中では、松本零士とはヤマト作品においての個別契約をしていたことが明らかになったばかり。 譲渡締結後のPS裁判では初めて「西崎自らが原作者だと一般に公表することに異議を唱えない」と、和解したんだよ。 最初から原作者だとしてまたは、原作者として譲渡契約を西崎個人と締結させてた訳ではないよ。 東北新者が著作権譲渡を受けてから、新たに原作者表記をすることを許諾したことが有るのは松本零士だけです。 それも事実上三者表記を、三者合意の上で幹事として東北一社に窓口を置き、一者表記に改めた経緯が有るので、 中身が東北との個別内契約となっただけで、現在の権利形態も三者表記時代となんら変らないです。 ヤマトの原作者として、誰も司法裁判上で人格権を確定させた人物はいません。 ただし西崎松本の当事者間和解により、この2名の当事者間では法的執行力が及ぶ形で、 共同著作物(人格権を2名で分け合う)和解契約がなされて、これが生きており、 この事実に東北新社をも含めて他の権利関係者が異議を唱えたり、差し止め請求をするといった動きも現在ありません。
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