- 736 名前:ラジオネーム名無しさん [2011/10/16(日) 02:11:39.43 ID:459pMnKQ]
- >>727
もしかして公職選挙法違反ではないですか。 (選挙運動放送の制限) 第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、 選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。 さらに、公示日間近(投票日の確定日以降)の出演規制があるよ。 この期間の放送出演者が立候補した時点で公職選挙法の違反となります。 今回は自民党の公認はなくなるでしょう。 生放送の「中山泰秀のやすトラダムス」でどんな弁解が聞けるのかな。楽しみだね。
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