強制不妊訴訟、国が3 ..
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20:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:43.01 8IBJXgPlQ.net
>>18続き
また、Aの権利行使の妨害の程度についても、
上記最高裁判決の場合は、加害行為によって被害者が心神喪失状態に陥ったり(平成10年判決)、
加害者が被害者を殺害し遺体を自宅に隠し続け、被害者の遺族である相続人が
被害者が死亡した事実を知り得ない状況を殊更に作出したり(平成21年判決)と直接的なのに対して、
今回の札幌高裁判決や昨年2月の大阪高裁判決等は、
国は障害者に対する差別や偏見を正当化・固定化し、助長し、
(この点自体、昨年2月以前の下級審判決では認められていなかった)
このために被害者は手術を受けたことを周囲に打ち明けられず、加害行為の認識や
権利行使のための必要な情報に得ることを阻害したというように、間接的なものとなっている。
さらに、殊更に権利行使を妨害する意図はなかったとして期間の適用制限を認めなかった
下級審判決(一昨年6月に最高裁で確定)として
URLリンク(www.courts.go.jp)

これに対して昨年3月の東京高裁判決や今年1月の熊本地裁判決は、
権利行使が客観的に困難な状況に対して加害者の帰責性が認められれば足りるとしている。

21:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:52.40 J3mOH07E0.net
裁判所の命令があれば、しなきゃいけないというだけで
保障は別に裁判所の命令が無くてもできる
子育て支援だって別に裁判所にやれって言われてやってるわけじゃないし

22:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:13:34.57 8IBJXgPlQ.net
>>20続き
結局、従来の判例の枠内だとしていくのか、
(先月の静岡地裁判決は札幌高裁判決と同じく昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しているが、
要件が硬い平成21年判決の「殊更に作出し」という表現を用いて、従来の判例の枠内であると腐心している)
そもそも除斥期間ではなく消滅時効と解すべきで(これを認めた判決はまだない)、
消滅時効による信義則・権利濫用法理のように権利行使が客観的に困難な状況があればよい
とする学説の立場を実質的に組み入れるかで一連の下級審判決には幅がある。

また、除斥期間の経過を猶予する起算点を先行訴訟の提訴(を知った)時とするか、
一時金支給法の施行時とするか、さらに猶予期間は民法158〜160条の半年間とするのか、
主観的・短期消滅時効の3年とするか、一時金支給法の請求期間である5年+α
(附則により延長が可能)とするかでも判断が分かれており、
(このため昨年9月の大阪地裁判決のように、昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しても
結論として期間の経過を認めて請求を棄却したケースもある)
最高裁の判断が待たれる。

23:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:31:36.05 8IBJXgPlQ.net
>>19
韓国というのが徴用工判決のことを言っているのなら、あれは準拠法が韓国法なので消滅時効で、
権利行使の客観的事実上の障害が存在することによる信義則・権利濫用法理を採用している。
そして、2018年の大法院判決以降の下級審判決では時効の完成猶予期間を
12年の差戻判決+三年間とするか、18年の確定判決+三年間とするかで分かれており、
一昨年夏以降のソウル中央地裁では前者を採用して請求を棄却するケースが相次いでいる。
12年、18年判決どちらを採用しても、権利行使の現実的期待可能性について
訴訟を起こせば請求が確実に認められる程度を想定しており、これは日本法における理解どころか
一連の判決が判例として挙げる2011年の大法院判決(蔚山保導連盟事件判決)と比較しても高すぎる。


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