強制不妊訴訟、国が3件目上告 札幌高裁判決に不服 [蚤の市★] at NEWSPLUS
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1:蚤の市 ★
23/03/30 15:17:01.97 n+aFz3OZ9.net
 旧優生保護法を違憲とし、損害賠償を命じた札幌高裁判決を不服として、国は30日、最高裁に上告した。上告は、国の賠償責任を認めた大阪、東京両高裁判決に続き3件目。
 札幌高裁は16日、被害発生から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を認めず、原告の小島喜久夫さん(81)に対し、1650万円を支払うよう国に命じた。

時事通信 2023年03月30日14時54分
URLリンク(www.jiji.com)

21:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:52.40 J3mOH07E0.net
裁判所の命令があれば、しなきゃいけないというだけで
保障は別に裁判所の命令が無くてもできる
子育て支援だって別に裁判所にやれって言われてやってるわけじゃないし

22:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:13:34.57 8IBJXgPlQ.net
>>20続き
結局、従来の判例の枠内だとしていくのか、
(先月の静岡地裁判決は札幌高裁判決と同じく昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しているが、
要件が硬い平成21年判決の「殊更に作出し」という表現を用いて、従来の判例の枠内であると腐心している)
そもそも除斥期間ではなく消滅時効と解すべきで(これを認めた判決はまだない)、
消滅時効による信義則・権利濫用法理のように権利行使が客観的に困難な状況があればよい
とする学説の立場を実質的に組み入れるかで一連の下級審判決には幅がある。

また、除斥期間の経過を猶予する起算点を先行訴訟の提訴(を知った)時とするか、
一時金支給法の施行時とするか、さらに猶予期間は民法158〜160条の半年間とするのか、
主観的・短期消滅時効の3年とするか、一時金支給法の請求期間である5年+α
(附則により延長が可能)とするかでも判断が分かれており、
(このため昨年9月の大阪地裁判決のように、昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しても
結論として期間の経過を認めて請求を棄却したケースもある)
最高裁の判断が待たれる。

23:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:31:36.05 8IBJXgPlQ.net
>>19
韓国というのが徴用工判決のことを言っているのなら、あれは準拠法が韓国法なので消滅時効で、
権利行使の客観的事実上の障害が存在することによる信義則・権利濫用法理を採用している。
そして、2018年の大法院判決以降の下級審判決では時効の完成猶予期間を
12年の差戻判決+三年間とするか、18年の確定判決+三年間とするかで分かれており、
一昨年夏以降のソウル中央地裁では前者を採用して請求を棄却するケースが相次いでいる。
12年、18年判決どちらを採用しても、権利行使の現実的期待可能性について
訴訟を起こせば請求が確実に認められる程度を想定しており、これは日本法における理解どころか
一連の判決が判例として挙げる2011年の大法院判決(蔚山保導連盟事件判決)と比較しても高すぎる。


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