【10月21日(金)】花王 ..
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158:エージェント・774 11/10/18 15:55:29.80 Qpu6PpOu >>139 >場合によっては迷惑防止条例第五条の2に抵触する可能性もある 街頭でデモに参加する人物を撮影するのが、その「場合によっては」に抵触する根拠を示して >>154 法的根拠プリーズ 159:エージェント・774 11/10/18 15:55:31.47 Cu+hRZMP >>156 そだよ。 160:エージェント・774 11/10/18 15:56:22.95 Qpu6PpOu >>141 お前は盗撮の意味も理解してないだろ 161:エージェント・774 11/10/18 15:57:11.26 w9I7Gw5g >>154 具体的な刑事法の条文がなければ被害は成立しないと看做されます。よって警察は動きません(民事上の被害も不介入です)。 どういった条文による被害があるかという議論をしているのに被害がすでにあったらという前提にするのは詭弁ですね。 なのでどういった条文(法令名ではなく具体的な条文)が警察を動かすのかを具体的に教えてほしいっていってるんですが。 あと立証責任って裁判するのに際して証拠や主張を採用してもらう時の単語じゃないんですか? 警察が仕事をするのに立証責任とかはじめて聞きました。 >>157 住所も氏名もわからない相手に肖像権侵害の民事訴訟起こせるんですか? 迷惑防止条例で取り締まっている撮影は著しい羞恥行為だけです。
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