休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 36ヶ月目 at UTU
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1:優しい名無しさん
13/03/28 02:58:08.30 aYEGnu/m
スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。

<前スレ>
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 35ヶ月目
スレリンク(utu板)
(●の無い人は、URLリンク(unkar.org)とかURLリンク(www.logsoku.com)とかURLリンク(desktop2ch.info)とか使ってね)

2:優しい名無しさん
13/03/28 03:00:20.35 aYEGnu/m
傷病手当金、失業保険延長して切れ、障害年金却下されたら申請しましょう。

■■■■■■障害手当金■■■■■■■■■■
厚生障害年金3級を却下された人が生活資金の確保の為に申請をします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●障害手当金の受給要件
1.障害厚生年金の初診日要件と保険料納付要件を満たすこと

2.初診日から5年以内にその傷病が治癒すること
(ここでいう治癒とは、傷病が治ったことだけを指すのではありません。
症状が固定した場合、又はこれ以上治療の効果が期待出来ない場合なども治癒とみなされます。)

3.その治癒日において、障害の程度が準3級(3級より軽度)に該当すること

●障害手当金の受給額
原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額
但し、1,206,400円の最低保障額の適用有り
※障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。

2.消滅時効に注意
傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。

3:優しい名無しさん
13/03/28 03:01:08.87 aYEGnu/m
「傷病手当金」と「傷病手当」は似て非なるものです。傷病手当金の事を傷病手当と誤って書いてる人がいたら文脈で気付いてあげて下さい。

傷病手当金(健保)
→ある程度継続して働けない人が政府or組合からもらう所得保障。

傷病手当(雇用保険)
→今すぐにでも働ける失業者と認定された者が、基本手当をもらえる期間中に病気や怪我などで、
 急に働けなくなったときにもらう代替給付。

なお、傷病手当金の請求時効は2年です。2年を過ぎると請求できなくなりますので、
1ヶ月ごとに請求するのが良いと思われます。(何ヶ月分かまとめて、請求することもできます。)
注意事項:退職日出勤NG、傷病理由が労災(業務起因)とならないように記述

【手当金受給中の副収入について】
傷病手当金の場合・・・傷病手当金の受給中は、基本的に止めておきましょう。
           もし、バレれば、傷病手当金は打ち切りになります。

失業手当金の場合・・・アルバイトをしても良いですが、きちんとハローワークに報告しましょう。
           (認定日に講習を受けると思いますが。)

もし、失業手当金の受給中に黙って、収入を得た場合は、不正受給になり返還を求められます。
なお、傷病手当金と失業手当金の同時受給はできません。

ちなみに、オークションで自分の不用品を売るのは、どちらの手当て受給中でも問題ありません。 (ただし、物を仕入れてオークションで売るとなると判断が難しいようですが・・・)
不明な点は、社会保険事務所(今は日本年金機構とか言うらしいが)・ハローワークに確認しましょう。

【その他、経済的に負担を軽くする公的補助】
主に2点あります。 詳しくは専用のスレがあるのでそちらをご参照下さい。
・自立支援医療制度→窓口での1割負担。
・精神障害者手帳→失業公営住宅入居資格、および、失業手当金の300日(雇用保険加入1年以上)給付など。

4:優しい名無しさん
13/03/28 03:01:26.92 aYEGnu/m
【任意継続と国民健康保険の保険料について】
 任意継続の場合は、退社後、会社の健康保険をそのまま2年間のみ、そのまま継続して加入できます。
ただし、今まで会社側と折半していた分も、負担することになります。
 なお、国民健康保険にする場合、保険料は、前年度の収入から算出されます。
任意継続の場合と国民健康保険の場合でどちらが安いか、それぞれ計算してもらいましょう。
※任意継続の場合は、健保組合。国民健康保険は、各市町村に問い合わせると保険料を計算してもらえます。
 なお、健保組合に任意継続にしない場合のデメリットがないか、確認しておきましょう。
任意継続に加入したい場合は、事前に健保組合・会社などに伝えて、申請書をもらいましょう。

【失業手当金(雇用保険)について】
 退職後も傷病手当金(健保)を受給する場合は、ハローワークにて失業手当金(雇用保険)の
 受給期間延長手続きを行う必要があります。
手続きは、退職日から30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
(例:6/1に退職した場合、7/2〜8/2までに延長手続きをします。)
ハローワークによっては、早めにできるところもあるようです。(最寄りのハローワークへ問い合わせ要)
郵送・代理人による手続きも可能ですので、必ず手続きしておきましょう!
ただし、2007/10/1に雇用保険の受給要件の法改正がありましたので、退職する場合は、必ず確認しておきましょう。
1.自己都合退職者は、離職日以前に雇用保険に1年以上(毎月11日以上)加入していたこと。
2.会社都合退職(解雇)者は雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給(今まで通り)
上記、1、2に該当しない場合、失業手当金を受給できない場合があります。
不明な点は、必ず、最寄りのハローワークに確認しましょう。
(p)URLリンク(www.hellowork.go.jp)(参考URL。職業安定所(ハローワーク))

5:優しい名無しさん
13/03/28 03:02:45.44 aYEGnu/m
参考サイト(一部は内容が古かったり誤ったりしている場合も?)

社会的治癒について
URLリンク(www.syoubyou.net)
すぐに失業給付をもらう
URLリンク(nanapi.jp)
傷病手当金.NET
URLリンク(www.syoubyou.net)
退職後について詳しい
URLリンク(shoubyou.com)
傷病手当金や障害年金について概略
URLリンク(douseiai.dousetsu.com)
傷病手当金マニュアル販売
URLリンク(best.senmonkanochie.com)
URLリンク(www.teatekin.com)
URLリンク(osakasr.com)
URLリンク(shoubyou.com)
障害年金申請代行、解雇の相談、傷病手当金の受給、大阪市北区、特定社会保険労務士
(傷病手当金 ) URLリンク(www012.upp.so-net.ne.jp)
(審査請求・再審査請求) URLリンク(www012.upp.so-net.ne.jp)
(マニュアル販売) URLリンク(osakasr.com)  ※なお、労災や障害年金のマニュアルも販売
(障害年金請求代行) URLリンク(www012.upp.so-net.ne.jp)
日本年金機構(旧社会保険庁)による説明
URLリンク(www.nenkin.go.jp)
手続き110番
URLリンク(tt110.net)
協会けんぽや民間会社健保がHPできちんと説明している場合も。
URLリンク(www.kyoukaikenpo.or.jp)
URLリンク(www.seibu-kenpo.or.jp)
URLリンク(www.jrkenpo.or.jp)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
↑雛型(テンプレート)はここまで。お茶どうぞ…と言いたい所ですが、連投規制回避のためテンプレを簡素化したため、途中スレから33スレ目まであったクマーAAを泣く泣く割愛です(泣)

6:優しい名無しさん
13/03/28 04:42:22.44 1yWiIvs8
>>1

7:優しい名無しさん
13/03/28 08:35:35.28 i/UrLtc2
今月退職になった。これでパワハラから解放される。あとは病気を治すだけだけど
病気都合で退職の場合ハロワに診断書持っていかないとだめですよね?

8:優しい名無しさん
13/03/28 08:40:20.42 YE9V6zCj
>>1
おつー

9:優しい名無しさん
13/03/28 13:53:25.99 EKaWpBc/
>>1乙です。

10:優しい名無しさん
13/03/28 17:36:03.68 u40u6B6J
>>7
退職してすぐ就職活動できないから、「雇用保険受給延長届」を出すんだよね?
それには診断書必要無いよ。離職票だけで良い。
働けるようになって、失業保険をもらう手続きをする時に
「働ける容態です」っていう医師の診断書が必要。

11:優しい名無しさん
13/03/28 23:48:00.68 H6IShCMJ
そーいえば、延長届の時に、
医者の名前と病院名と電話番号とか書かされたわ。

12:優しい名無しさん
13/03/29 02:20:41.15 bsm5OZsr
延長届は、まだ働けない証明が必要だよ。
診断書という形じゃなくてもいいけど、病気で退職したことがわかるものが必要。
自分の場合はハロワの人に言われて傷病手当金請求書のコピーを提出した。

13:優しい名無しさん
13/03/29 09:05:48.33 veGetzhb
ハロワに出向けず延長届出さずに半年経ってしまった。離職票は手元にある。
ここ見て郵送で手続きできると知り少し救われた反面、今頭が回らなくて調べたり、書類書いたり、そう言う事がとてつもなく難しく感じられる。
うつと復職を繰り返す自分に、医師は傷病手当はもらえる期間もらっときなさいと言うので、今年いっぱいは生きていけるのだけが救いです。
治りたいな、今年中に。

14:優しい名無しさん
13/03/29 21:37:29.47 lr3udF7t
来月で傷病手当金は終了ですと健保からお知らせが届いた
最近これからの生活のことで頭が一杯で頭が更におかしくなりそうだ

15:優しい名無しさん
13/03/29 21:44:18.61 3WYRzZ4d
もし実家にもどれるようでしたら、一度もどってみては

16:優しい名無しさん
13/03/29 22:27:41.75 FCXXZM+P
>>13
ナマポや傷害年金はダメだよ
これ以上国に迷惑をかけないこと!

頑張って働こう?
君の周りの同級生を思い出してごらん?
みんなどんどん出世していくし、結婚して子供もいる家庭が
ほとんどだろ?

君だけいつまでも遅れをとってちゃダメだよ!

17:優しい名無しさん
13/03/29 22:30:47.52 FCXXZM+P
間違い
16は14へのレスね

>>14
まさか失業保険300日とかふざけた事は言わないよね?
働く気が無いならもらっちゃダメだからね

この国には働く意志のカスを面倒見ている余裕はないんだよ
今年度中に傷病手当金の見直しも必至だし
君たちの逃げ場は無いよ
もう怠けずに働くしかないんだよ

18:優しい名無しさん
13/03/29 22:41:39.19 1EpCn+E6
>>17
カスはお前だよ
死ね

19:優しい名無しさん
13/03/29 22:42:21.54 NLUguVh+
>>17
>>14は健保からのお知らせだから300日とか関係ないと思うんだけど

20:優しい名無しさん
13/03/29 22:45:29.88 FCXXZM+P
>>18
痛いとこつかれたからって泣くなよ

>>19
いやいや、14みたいなカスはズルして働かずに自堕落に生活しようと
しているだけなので失業保険300日狙っていても全然不思議ではないよ

21:優しい名無しさん
13/03/29 22:53:42.35 3WYRzZ4d
またいつもの人か

22:優しい名無しさん
13/03/29 23:07:32.85 6DGIRpO1
人を攻撃しないと自分が保てない病気なのかもね
かわいそうに

23:優しい名無しさん
13/03/29 23:21:25.86 G0p5KGeY
>>22
彼もいろいろと問題を抱えていて寂しいんだよ。
相手にしてくれるだけで嬉しいだと思う。
適当に相手してやったら?

24:優しい名無しさん
13/03/30 11:58:43.40 +ZdUCygg
抑鬱状態の為、傷病手当金を貰っておりましたが、一年半の受給が終わり、健保から障害厚生年金の案内みたいな手紙が来たんだけど、自身としては、体調もだいぶマシで来月からフルで仕事を頑張ろうと思うんだけど、障害厚生年金の申請は強制なのかな?

25:優しい名無しさん
13/03/30 12:05:41.97 3bJ/fzyQ
案内よく読んで健保に聞けよw
18ヶ月過ぎても独自の傷病手当金がもらえるんだろ
その代わり障害年金申請必須(申請できるかは主治医が決めるが)通れば不支給&返還
俺の場合はそうだった

復職できるかどうかはまた別問題だ。そういうところはまず復職プログラムがあると思うよ

26:優しい名無しさん
13/03/30 12:12:28.32 +ZdUCygg
抑鬱状態の為、傷病手当金を貰っておりましたが、一年半の受給が終わり、健保から障害厚生年金の案内みたいな手紙が来たんだけど、 自身としては、体調もだいぶマシで来月からフルで仕事を頑張ろうと思うんだけど、障害厚生年金の申請は強制なのかな?

27:優しい名無しさん
13/03/30 12:32:19.80 B57dnNHt
>>26
常識的に考えたら強制な訳ないよね
手紙の内容に強制って書いてありました?
よく分からないなら、その手紙をもって
次の受診日にでも医師に聞いてみたらいいよ
もしくは病院のCWに相談

28:優しい名無しさん
13/03/30 12:44:30.72 +ZdUCygg
レスありがとうございます。ちなみに健保からの手紙には、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整と題して、年金受給時には傷病手当金返還の誓約書を返送しろと記載がありました。

29:優しい名無しさん
13/03/30 12:57:51.43 Tr9UK8bU
>>28
傷病手当金と年金の併給はできないから、そこは法律通りだね。
健保も財政厳しいから、少しでも回収したいんだと思う。

30:優しい名無しさん
13/03/30 13:23:33.36 +ZdUCygg
>>29 なるほど。でも、自分としては症状もほぼ完治に近く、障害厚生年金を貰うことに抵抗がありますし、働けるのに年金を需給してしまうと、それに甘えてしまうる自分が恐いです。まして、申請が通るかもわからないのに、診断書代やらもバカにならないし‥。

31:優しい名無しさん
13/03/30 13:30:27.04 Tr9UK8bU
>>30
>>27さんも書いてるけど、普通に考えたら強制じゃないよね。
年金の申請には手間もお金もかかるし、簡単に考えるものじゃないと思うし
傷病手当金が終わっても経済的に問題がないなら申請しなくてもいいのでは。

32:優しい名無しさん
13/03/30 14:16:04.88 +ZdUCygg
>>31 ただ、手紙を読むと、障害厚生年金請求の結果、不支給なら不支給通知書の控えを送れと書いてましたから、申請を出すのが半ば強制なのかなと考えてしまいました。

33:優しい名無しさん
13/03/30 15:24:22.77 B57dnNHt
>>28
てかさ、手紙の内容も把握できなくて、
ここでデモデモダッテ言うぐらいなら働くの無理じゃないの?
>>27にも書いた通り、その手紙もって病院で相談するといいよ

年金の申請が強制なんてことはありえないけど
もし本当に強制だったとして、医師の診断書がないと
申請すらできないから、どっちみち医師に相談だからね

34:優しい名無しさん
13/03/30 15:58:49.99 3bJ/fzyQ
健保独自の延長傷病手当金受給するならまず障害年金申請しろってことだよ
そういう意味では強制。申請したくないなら延長はなしってこと
いずれにしろ健保独自だからここで聞いても無駄

35:優しい名無しさん
13/03/30 18:45:55.04 TsK6izNR
1月いっぱいをもって会社をうつ病で辞めました
それで、今更ながら失業手当?の申請をしたんだけど、しばらく治療の場合はどうすれば良いの?
ごめん、テンプレ長くて集中して読めないんだ…

36:優しい名無しさん
13/03/30 19:05:46.79 3YqTfV8c
>>35
つまり当分就職活動ができないんだね?
じゃあハローワークに「雇用保険受給延長届」を出そう。
診断書は必要無いけど、お薬手帳とか「通院中である証明」が必要な事があるので
それは職員に聞こう。電話でも教えてくれる。
で、働けるようになったら「働ける容態になったよ」という診断書を医者に書いてもらって
(所定の用紙が必要な事もあるので、それもハロワ職員に聞こう)
それから失業保険をもらう手続きをすることになる。

37:優しい名無しさん
13/03/30 19:10:53.98 TsK6izNR
>>36
わかりやすいレスありがとう〜
医者からは週20時間程度のバイトは可能って言われて、意見書も出しちゃった現場です…
手続き自体は言われるがまましちゃったので、なんかあと説明会に出るだけみたいなんですが、よくわかりません
延長届はバイト可能と言われても提出すれば延長できるんでしょうか?

38:優しい名無しさん
13/03/30 19:53:37.04 3YqTfV8c
>>37
説明会をすっぽかすと面倒な事になるので、それは出席しよう。
どうしても駄目なら、説明会の前に延長届の手続きを。

>バイト可能と言われても提出すれば延長できるんでしょうか
グレーゾーンになるけど、「20時間就労ならできる」と言わなければ良い。
通院中である証明、もしくは病気で退職した証明をすれば基本的には延長できる。
勿論延長期間は失業保険もらえないけど。

39:優しい名無しさん
13/03/30 20:03:55.99 TsK6izNR
>>38
わかったよ〜
説明会は来月1日だから、今から体調整えておくね
親切にしてくれてありがとう

40:優しい名無しさん
13/03/31 17:49:26.32 tdKA63vO
前スレ見たけど、入院で医者変えて傷病手当の書類出してしまった
これやばいの?

不服な場合は社会保険審査官に審査請求出来るみたいだけど

41:優しい名無しさん
13/03/31 18:01:02.50 C5kjLCv6
>>40
医者が変わっても、紹介状アリなど途切れてなければ大丈夫。
でも、たとえば「3/1受診。次回受診は3/29だったが急変して
紹介状なしで初めてかかった病院へ3/8入院」
みたいな状況だとやばい。前の医者は3/1までしか書類書いてくれないし
入院先の医者は3/8からしか書いてくれない。
休職中ならその空白の7日間が不支給になるだけで済むけど
これが退職後の出来事だと、3/2以降はまるまる不支給になる。
「まだ1カ月しか受給してないから残り1年5カ月受給できる筈」とか言っても駄目。

入院先の医者に紹介状書いてもらって元の医者に戻れば何とかなるかも知れないが不確実。

42:優しい名無しさん
13/03/31 20:55:21.95 uk025dVI
色んなサイトを見てもわからなかったので質問させてもらいます。
傷病手当金は3日間の待機期間が必要とありましたが、3日間休み、4日目には申請を済ませてしまえば、
会社に休職の規定等がなくても傷病手当金を頂くことができるのでしょうか?
お願いします。

43:優しい名無しさん
13/03/31 20:59:42.04 Bmfg64Gf
勝手に申請と言っても会社通す以上独自の規定があるなら受理しないでしょ

44:優しい名無しさん
13/03/31 21:01:33.54 Bmfg64Gf
独自規定ある場合は基本的に労働者側に有利なんで誤解なきよう

45:優しい名無しさん
13/03/31 21:30:10.17 C5kjLCv6
>>42
会社に休職の規定がなくても、欠勤扱いで4日休めば
一応傷病手当金を申請する資格はある事になる。
ただ、「申請を済ませてしまえば」というけど、申請には当然会社を通さないと通らないわけで
会社と揉めてると、すんなり書いてくれなかったりする。
また、欠勤した初日を退職扱いにされてしまったりすると、もうそれで受給資格はなくなる。
要するに会社次第。

念のため確認しておくけど、社保加入期間は1年以上あるよね?
なかったら退職時点で受給資格はなくなるので(継続加入しても駄目)
4日休んでから退職できても、1日ぶんの受給資格しかないことになる。

46:優しい名無しさん
13/03/31 21:42:53.65 tdKA63vO
>>41
ありがとうございます
通院中の病院から紹介状出してもら

47:46
13/03/31 21:50:28.41 tdKA63vO
続き

もらって入院したので大丈夫そうかな
退院したんでこれからは入院中にお世話になった先生に傷病手当の書類書いてもらう予定です

最初に傷病手当出した先生の名前とこれからは違う先生の名前になります
自分の場合は紹介状ありで日にちも違和感無いです
何かあったら不服申し立てて「通院中の病院から紹介状出してもらって入院した先の先生に傷病手当の書類手続きしてもらいました」と言う予定です

ツッコミどこあったらご指摘お願いします

48:優しい名無しさん
13/03/31 21:57:58.33 C5kjLCv6
>>47
途中で医者が変わっても、途切れてなければ申請自体に問題はない。
ただ入院先の医者は、自分が最初に診た日からしか書類を書けない。
たとえば3/8に入院したのに、「3/2〜」の申請用紙に記入してと渡しても
医者は3/8からのぶんしか証明してくれない。
3/7までのぶんは前の医者に書いてもらうことになる。
つまり申請用紙をそこで区切って別途必要。

49:優しい名無しさん
13/03/31 22:31:28.40 tdKA63vO
>>48
ありがとうございます
自分の場合は、1/31から入院してたので申請用紙を区切る必然性は無いですね

1月分までが前の通院先の先生記入
2月以降は入院先の先生に記入して出したので問題無さそうですね

50:優しい名無しさん
13/03/31 22:46:35.83 C5kjLCv6
>>49
もしかして「月が変わったら申請用紙も変える」とか思ってる?違うよ?
1/31から入院したなら1/31からの申請を入院先の医者に記入してもらうんだよ。
前の医者には1/30までの申請用紙に記入してもらう。

51:優しい名無しさん
13/03/31 23:39:52.73 tdKA63vO
>>50
確かにそうですね
4/25に審査結果出るので、健保の審査でアウトならあなたのアドバイスに従って書類の再提出します
アドバイスありがとうござしました

52:優しい名無しさん
13/03/31 23:47:39.62 tdKA63vO
>>50
追記になりますが
1月分については前の医者に31日まで書いて貰って審査が通り振り込みありました

53:優しい名無しさん
13/03/31 23:48:04.16 uk025dVI
>>45
ありがとうございます。
1年以上あります。
欠勤の日を退職日でないと客観的に証明するにはどんな方法などがありますか?
頭悪くて自分ではなかなか思いつかなくて↓
何度も質問してすいません。

54:優しい名無しさん
13/04/01 01:36:34.64 ukULRbrQ
傷病手当金受給1年半終了→雇用保険300日終了
(その間に厚生障害年金3級受給)

→正社員で採用され働く
が、仕事中にケガをして
いま労災休業中2ヶ月目

もう人生おわりましたorz
みなさんもお気をつけて

55:優しい名無しさん
13/04/01 16:46:12.17 AMIAQvzD
>>53
4日間欠勤した後に、出勤して給与を支払ってもらえば
その「欠勤初日」には在職していた証明になる。
(戦力にならなかった、給与は払わないよ、という状況だと「出勤扱い」にしてもらえないかも)
出勤しないまま退職してしまえば、会社が退職日を決める事ができるので
「まだ退職してないし!」といくら本人が「証明」しようとしても駄目。
会社が後から決められるので。
(厳密にはできない筈だけど、それを裁判で争ってたりすると、申請期限の2年なんかあっと言う間に過ぎる)

ただし、「欠勤して傷病手当金の受給資格を得た後で出勤して退職」とした場合、
その出勤日を退職日にされてしまうと、それで「退職後の受給資格」を失う。
(在職中の1日ぶんだけは受給できる)
つまり、会社と揉めてたりすると危ない。穏便に退職することが大事。

56:優しい名無しさん
13/04/01 19:04:17.34 fRNa1dCJ
今日、失業手当の説明会行って来たよ
とりあえず認定日を忘れなければ良いことはわかった

57:優しい名無しさん
13/04/01 19:51:04.40 mHL3hAR8
>>54
あなたが、その筋のお方なら、「労災仮病大作戦」を展開して
生涯の勝ち組だよね
調子に乗って書きすぎると、俺の方が通報されるので、以下省略

58:優しい名無しさん
13/04/01 21:13:56.66 yPphrUIM
>>54
お前明らかに怪しいなw
不正受給のプロ工作員だろ

59:優しい名無しさん
13/04/01 21:15:59.30 IpriyyAT
>>57
詳しく

60:優しい名無しさん
13/04/01 21:33:10.62 651MZOU7
>>55
ありがとうございます。
三日間休んで四日目にこちらから内容証明で退職という形をとってもだめでしょうか?
会社が解雇通知をしてない間に、こちらから退職を切り出せば退職日を改ざんできないと思うのですが。
何度もすいません。

61:優しい名無しさん
13/04/01 21:39:40.82 AMIAQvzD
>>60
だから、それは会社との関係次第。
あなたが会社に後ろ足で砂かけるような辞め方をするなら、会社は書類の出し方を「調整」できる。

たとえば4/1〜4まで欠勤してそのまま退職する場合なら
「あなたは、自分が4/5まで在職していたと一方的に思ってるみたいだけど、
会社としてはあなたは3/31までしか働いてないんだから3/31付で退職ね」
という離職票その他書類を作成されてしまえば、
実際に出勤してないあなたに「証明」のしようはない。

62:優しい名無しさん
13/04/01 22:08:13.21 AMIAQvzD
>>60
念のため確認しておくけど、医者は休職を勧めてるんだよね?通院中だよね?
そういう前提が無くて、ただ自分が休みたいだけでそういう体裁を整えても
傷病手当金は出ないよ?

63:優しい名無しさん
13/04/01 22:21:46.34 Igk9rLbn
退職の選択肢しかないのかな?休職の選択肢はないのかな?

64:優しい名無しさん
13/04/01 22:59:12.66 yPphrUIM
>>60
お前世の中舐めてるだろ
病気でもないくせに傷病手当金貰いたいだけだろ
はっきりいって医者に見抜かれてお終いだからwww

65:優しい名無しさん
13/04/01 23:02:59.49 yPphrUIM
>>60
たぶん60は突発的に会社を休み出したんだよ、辛いとかそんな理由で
で、退職するつもりだけど傷病手当金を貰ってゆっくり生活したいっていうのが
本音なんだろ
まだ病院にも通ってないはず
これから病院へ通って鬱の演技でもして診断書かいてもらおうっていう魂胆
全部バレてるんだよクズ野郎

66:優しい名無しさん
13/04/01 23:04:58.66 yPphrUIM
何が内容証明だよ
連絡もなしに勝手に休み出して何様のつもりだお前??
会社へどれだけ迷惑かけているか分かってる???

67:優しい名無しさん
13/04/01 23:09:26.68 ukULRbrQ
>>60
うまく出来る方法
教えましょうか?

68:優しい名無しさん
13/04/02 14:46:12.02 3NU+nuUI
>>60
内容証明っていうのは「確かにこの内容の文書を受け取りましたよ」と
相手に認めさせることはできるけど、その内容を肯定するかどうかは別問題。

たとえば片思いの女性宅へ内容証明郵便で
「〇〇〇〇さんは本日をもって僕の婚約者となります。
〇月〇日に結婚式を挙げます」
という内容の手紙を送り付ければ、その女性は「僕」との結婚を承諾する?
しないよね。あなたが会社に対してやろうとしてるのは、そいうこと。

69:優しい名無しさん
13/04/02 17:43:55.19 YVVDiG5S
>>68
女性の婚約者の例えでは、相手方の書類に捺印等の証明が必要だからではないですか?
退職届は相手方が否定しようとも、法的効力を持ちますよ。

70:優しい名無しさん
13/04/02 17:48:50.56 3NU+nuUI
>>69
その理屈でいくなら、会社があなた宛てに「0月0日をもって退職とする」
と内容証明で送りつければ法的効力を持つことになる。

71:優しい名無しさん
13/04/02 17:55:34.59 +OOzl8gQ
正式な退職日を決めるのは会社
「○月15日」に退職すると本人が宣言したところで
社保や年金支払いの関係から月末処理にされることは普通
60氏は病気じゃないんだからちゃんと会社に行って説明するべき

72:優しい名無しさん
13/04/02 18:27:26.84 YVVDiG5S
>>70
>>71
例えば4月1日〜4月6日まで有給にして、4月7日に退職って事を内容証明で送れば、
いくら会社が退職日を決めて内容証明を送ってきても無意味じゃないですか?
解雇には理由が必要だし、有給を申請にする事に対しての解雇では、確実に会社が裁判で負けると思いますし。

73:優しい名無しさん
13/04/02 18:38:48.68 +OOzl8gQ
だったらやってみれば?恥かくのは君だから
君みたいに怠けたい一心で手当金もらおうとする人が増えてるから
本当に病気の人が困ってる

74:優しい名無しさん
13/04/02 18:48:09.99 2oEs0JUd
っていうか、電話やメールでの連絡すっとばして、
いきなり内容証明なのはなぜなのよ。

75:優しい名無しさん
13/04/02 18:56:19.83 YVVDiG5S
>>73
論理的な回答が出なくなったというのは図星見たいですねw
ありがとうございます。

76:優しい名無しさん
13/04/02 18:58:07.94 3NU+nuUI
>>72
本当にそれが通用すると思うならやってみたら?
余程会社に貢献した社員なら会社も便宜をはかってくれるだろうけど。
「4/1〜4月6日まで有給にして、4月7日に退職って事を内容証明」
「証明」すればイコール認められるかっていうと、イコールではない。

>有給を申請にする事に対しての解雇では、確実に会社が裁判で負ける
「社員が有休を申請したから解雇した」だったら確かにそのとおりだけど
「社員が働かなくなったので解雇した」と言えば良いこと。
そして有休をどこで使わせるかは雇用側に裁量がある。
あなたが「4/1〜6は有休!」と宣言しても、一方的に決定することは法的にできない。
雇用側に有休と認めてもらって初めて有休になる。

77:優しい名無しさん
13/04/02 19:07:24.20 Inzp5Mgl
詐病だろうが医者が労務不能の証明出すなら通るだろうよ。なんでそんな回りくどいことするのかね
普通にやって書類回さないようなところところならそんなことすりゃ絶対回さないよな

78:優しい名無しさん
13/04/02 19:16:45.48 +OOzl8gQ
>>75
皆は私の意見に賛成みたいですけどどうしましたか?w
あなた自分がどれだけ非常識か自覚したほうがいい
休職するにしても退職するにしても会社に迷惑かけないのは
大人として当然じゃないですか?

79:優しい名無しさん
13/04/02 19:20:11.64 0g03iICe
休職制度がない会社なのかな。

80:優しい名無しさん
13/04/02 19:22:03.06 +OOzl8gQ
>>74 さん
もう言うに言えなくなっているだけだと思います
自分に非があるのが分かってるから電話するのも後ろめたいんでしょうね

勢いで休んだけど、どうせやめるなら手当金もらって
長期でマッタリしたい、そういうレベルの話なんですよ

>>76 さん
全く同意です
基本的な労働規約について知らなすぎですよね
いきなり内容証明って・・・普通に笑われるだけなのにw

81:優しい名無しさん
13/04/02 19:30:14.08 +OOzl8gQ
>>77 さん
まず ID:YVVDiG5S は通院していないんですよ

勢いで休んだ → 退職したい → でもその後の生活が不安だ
→ そうだ傷病手当が欲しい → でも退職日が出勤日になったらもらえない
→ どうしよう → そうだ!内容証明で自分で退職日決めちゃえ!
→ そしてその間に通院しておいて医師に証明をお願いしよう!

医者が労務不能の証明出す以前の話なのです

82:優しい名無しさん
13/04/02 19:51:16.07 YVVDiG5S
>>76
少し解釈を間違ってますね。
4月1日〜4月6日まで有給にする→会社は原則的には拒めない
4月7日に退職届を会社に内容証明で提出→労働者の退職を原則的に拒めない
会社「じゃあこいつを有給とる前に退職した事にしよう!」→解雇理由がないから解雇できない
そうすると結果的に退職日が7日になるって事です。
裁判の方も「社員が働かなくなったので解雇した」で通ると思っているみたいですが、
あくまで”有給は働ける人間が休養のためにとる”ためにあって、その時点で労務能力がある事が前提なんです。
だから仮に労務能力がない事を理由に解雇するなら、7日以降にしかできないんです。
全て原則的なことなので例外はあると思いますが、だいたいはこんな感じです。
>>78
そうですね、みなさん78さんの味方みたいですねw
味方がたくさんいてとても羨ましいです。
とりあえず僕は法律的、制度的にどうなのかを知れればそれでかまいません。

83:優しい名無しさん
13/04/02 19:58:02.10 Inzp5Mgl
制度的になんていうなら会社が便宜をはかってくれればいくらでも可能でしょうよ
ところが実際のところ離職票もなかなか出さないような会社もゴロゴロしてるわけだし確実性に欠けるわけです
どのみちトラブったらなんらかの形で会社と話し合うんだから最初からそうすればいいじゃんってだけですわ

84:優しい名無しさん
13/04/02 19:58:26.08 LcbUGs4X
そんなに退職日を深く考えなくても傷病手当金もらえますよw
バックレた日を後に医者に行き、症状がわるくて病院に行けなかったで通ります。労務不能だったと診断書出してもらえます

85:優しい名無しさん
13/04/02 20:01:33.47 +OOzl8gQ
ID:YVVDiG5S
こういうのを生き恥って言うんだろうなw
いい年して「僕」ってw 
未熟なのが良く分かる

86:優しい名無しさん
13/04/02 20:03:19.79 3NU+nuUI
>>82
>4月1日〜4月6日まで有給にする→会社は原則的には拒めない
まずこれが間違ってる。
社員が申請した有休を却下することはできる。雇用側にはその裁量権がある。
社員には有休をとる権利があるが、それをいつとるかは雇用側が決めること。
社員が指定する「権利」は無い。申請する権利は勿論ある。それを認めるかどうかは会社次第。

>4月7日に退職届を会社に内容証明で提出→労働者の退職を原則的に拒めない
これはそのとおり。(契約社員だったりすると、契約期間内に辞める場合にペナルティがあったりする)
ただ、就業規則に「退職〇日前までに申請しておくこと」とあるのが普通で
これに違反した場合のペナルティが有り得る。

>会社「じゃあこいつを有給とる前に退職した事にしよう!」→解雇理由がないから解雇できない
解雇理由は「働かなくなったから」で充分。労基法にも違反しない。

>あくまで”有給は働ける人間が休養のためにとる”ためにあって、その時点で労務能力がある事が前提なんです
有休をとるなら、今も働ける能力がないといけないけど、
医師が労務不能と言ってるなら、現在働ける能力は無いんだよね?矛盾しない?
医師が労務不能と言ってないなら、そもそも傷病手当金は申請できない。

>全て原則的なことなので
そんな原則は無い。独りよがりで原則を決めてはいけないよ。

87:優しい名無しさん
13/04/02 20:09:58.21 +OOzl8gQ
>>86 さん

>有休をとるなら、今も働ける能力がないといけないけど、
>医師が労務不能と言ってるなら、現在働ける能力は無いんだよね?矛盾しない?
>医師が労務不能と言ってないなら、そもそも傷病手当金は申請できない。

私もまさにそう思います
本人は気がつかずに内容証明出しちゃいそうですけどw
もはや自己暗示でもかけて自分の都合のいいようにしか解釈できないんでしょうね
ID:YVVDiG5S みてると会社とは揉めないほうがいいことが良く分かりますね

88:優しい名無しさん
13/04/02 20:13:11.92 hAoJLCyJ
>>82
なんだか変な噛みつかれ方をしているけど放置しておきなよ
あなたの書き込みは、至って常識的な標準回答だ

有給休暇については「時事通信社」判例のとおりだ
原則、会社は拒めない、ただし例外があるということ
あなたの回答通りだ
会社側に「裁量権」はない(86の回答は誤り)
会社側が持つのは「時季指定権」だ

頭の悪い変な奴はどこにでもいるわけだ

89:優しい名無しさん
13/04/02 20:25:04.30 YVVDiG5S
>>85
確かに未熟ですねw
個人的には成熟しきった聖人君主なんて、この世には数えるほどしかいないと思います。
とりあえず論理的に話ができなく、他人を感情論でしか反論できない人に用はないです。
お疲れ様でした。
>>86
すいません、また説明不足でした。
会社に拒む権利がある事は知っていましたが、労働者が指定する権利はないんですね。
ペナルティは覚悟の上です。チームプレイ、引き継ぎ等がほとんどない職場なので裁判を起こされても、ほとんど影響はないです。
4月4日で労務不能の診断書を貰えば、4月1日、2日、3日は有給で労務能力あり、4日、5日、6日は労務不能とすると、
労務能力がある時点で3日以上の継続の休みを満たしますね。これだと矛盾はでないと思います。

90:優しい名無しさん
13/04/02 20:27:29.65 +OOzl8gQ
病気でもないくせに勝手に会社休んで、不正受給目論んで、
半可通の知識で一方的に内容証明送りつけて退職日操作する奴が常識的なわけが無い

結果、単なる怠け者でFA
本当に有難うございました

91:優しい名無しさん
13/04/02 20:29:02.37 3NU+nuUI
>>89
4/4に労務不能の診断書を出すかどうかは医師が決めることだけど
そのへん医師は何と言ってるの?

会社はまず裁判なんか起こさないよ。
起こすとすればあなたの側でしょ。
「4/8を退職日とせよ。4/1解雇を撤回せよ」って。
そのへんの勝算はどうなの?普通に考えて2年じゃ終わらないよ。

92:優しい名無しさん
13/04/02 20:40:48.73 YVVDiG5S
>>90
こちらこ本当に有難うございました
>>91
まあその辺は、、、どうですかねw
勝算は十分あると思いますよ。
さっきも言った通り4月4日の労務不能の診断書があれば、会社は解雇事由がなくなりますから。
会社の対応が悪いようなら、「パワハラ、長時間労働による労災の申請も起こす」と言えばいいだけですし。
色々ありがとうございました。
それでは。

93:優しい名無しさん
13/04/02 20:50:01.88 3NU+nuUI
>>92
なんで会社と揉めることが前提なのかなあ?
「病気で働けません、ごめんなさい」
「傷病手当金申請したいです。お手間かけさせてすみません」
って頭を下げた方が絶対スムーズだと思うんだけど。

あなたのやり方で、うまく「4/1〜6有休&4/8退職」とできても、
最初の傷病手当金申請は絶対に会社を通さないといけない。
会社と揉めて辞めると、その書類を紛失されるとか、なかなか記入してもらえないとかいう
地味だけど法的に問題なくかつ効果的な嫌がらせをされることがあるよ。
それで申請期限の2年過ぎちゃうかもよ?

>労務不能の診断書があれば、会社は解雇事由がなくなりますから
意味わかんない。診断書があれば解雇できないなんて事は無いよ。ってか、できる。

労災の裁判なんて5年とか10年とかザラだよ?その間の生活費どうするの?
もっと現実見た方が良いよ。

94:優しい名無しさん
13/04/02 21:07:41.19 LcbUGs4X
会社が書類を提出しないなら、労基へ
すぐに出すようになる

95:優しい名無しさん
13/04/02 21:25:33.07 2oEs0JUd
>>88
またもっともらしい嘘書いちゃって。
事業主にあるのは時季変更権でしょ。
労働者が時季指定権。

96:優しい名無しさん
13/04/02 21:29:02.74 bg+tog+i
困っていて、どなたか回答お願いします。
前スレ>>902でも質問させて頂きましたが、お願いします。

3/25〜5/17で休職することになりました。
医師の診断書には3/18から二ヶ月休むようにとあります。
休暇の申請が通り、事務さんに「また傷病手当金の申請でお手をお煩わせるかと思いますが・・・」と声をかけたところ、
「え?お給料は出るよ?その傷病手当金ってやったことないけど、申請通るのかな?」と言われてしまいました。
うちの会社では「療養休暇」として3〜6月までは多少のお給料が出るみたいです。

送付されてきた書類には、
・療養休暇期間 2013.3・25 〜 2013・6・24
・有給休職期間 2013・6・25 〜 2013・12・24
・無休休職期間 2013・12・25 〜 2015・12・24
と、あります。

この場合、傷病手当金を請求できるのは、引き続き5/17から有給を使い果たすまで休職して、
それからでないと傷病手当金は請求出来ないのでしょうか?
それとも給与や有給に関係なく、休んでいる間は請求できるのでしょうか?

97:96
13/04/02 21:33:12.56 bg+tog+i
正直、病状的にも二ヶ月での復帰は難しく、伸ばして貰いたいという心づもりでいました。
物分かりも判断力も現在鈍っていて、会社に問い合わせるのも心もとなく・・・
できましたら、どなたか回答をよろしくお願い致します。

98:優しい名無しさん
13/04/02 21:35:30.80 3NU+nuUI
>>96
申請はできるけど、給与が出てると「不支給」になる。有休も同様。
ところで「また」とあるのは、前にも傷病手当金を受給したことがあるのかな?
だったら同一傷病では申請できないよ。

99:優しい名無しさん
13/04/02 21:36:29.15 2oEs0JUd
まあ>>86も年次有給休暇の取得は申請に基づくとか言っちゃってる段階で法的な話はできないですね。これは>>88の指摘どおり。

100:優しい名無しさん
13/04/02 21:43:43.43 2oEs0JUd
>>96
ざっくりいいますが、病気で休んでいる場合に減額された給与が支給される場合には、
傷病手当金と給与の差額が支給されます。

101:優しい名無しさん
13/04/02 21:51:52.94 2oEs0JUd
あと>>82の言ってる、年次有給休暇を取得している期間は労務不能ってのも嘘だし。

102:優しい名無しさん
13/04/02 21:52:30.68 hAoJLCyJ
>>95
おっとおおおおおおおおおおおお
俺(86)の頭が腐っていたあああぁぁぁぁぁ
こういうカス野郎は退場しなければいけない
さらばじゃあ

103:優しい名無しさん
13/04/02 21:54:40.76 0Cjczu6E
>>96
療養手当振り込まれたら額確認して自分のもらえる傷病手当額計算してみれば?
会社から振り込まれる額が給料の何%とか聞いてないの?
有給期間もそんなにあるのなら会社から出る額のほうが上だとおもうけど
無駄に傷病手当が受けられる期間がもったいなくなるだけだとおもうんんだけども
休業期間中に傷病手当金の金額以上の報酬を得た場合は支給されず
傷病手当金の金額未満の報酬を得た場合は支給調整が行われる。
久々に長文疲れたよ

104:優しい名無しさん
13/04/02 22:04:17.87 2oEs0JUd
傷病等で休んでいる場合に年次有給休暇を消化できるのは、
通達 昭24.12.28基発1456号 にあります。

もちろん、一定期間休職となっていて労働の義務が免除されている場合には該当しません。

105:優しい名無しさん
13/04/02 22:13:16.82 2oEs0JUd
>>101
労務不能→労務可能

106:優しい名無しさん
13/04/02 22:56:32.04 e0GW5IP3
次回の給付の審査の参考にさせてもらうからって書類きたんですけど、どうなってしまうんだろ・・・

107:優しい名無しさん
13/04/02 23:22:38.16 fxoQN7QY
なんか>>60>>62みたいな、
「通院しているの?」
には、都合が悪いのか回答しないんだよね。

だから、口が悪い言い方だが、
>>65 の通りなんだろうな、って思うわ。

108:優しい名無しさん
13/04/02 23:38:24.68 6ecaA5KO
1年6ヶ月なんて、あっという間だったなあ・・・

あともう少しで、残り90日開始へのスタートだ
1年か2年くらいの長期な職業訓練へ入れないかなあ・・・

というか、ハローワーク遠いし・・・怖い・・・

109:優しい名無しさん
13/04/02 23:57:56.79 +OOzl8gQ
>>107
まぁどうせ受給できないでしょうねw

110:優しい名無しさん
13/04/03 01:35:37.80 rxOG9CZ+
傷病手当金って必要な被保険者期間6ケ月じゃなかったっけ?
法律変わった?

111:優しい名無しさん
13/04/03 02:14:04.65 aRsO02iP
昔は
いまは1年以上

112:優しい名無しさん
13/04/03 11:09:03.19 2AYKyecD
3月に医師から休職指示が出て、そのまま31日付で退職しました。
傷病手当の申請をするのはやはり退職した会社にお願いすることになりますよね?保険を任意継続したのですが保険証が来るまで待った方がいいとかはあるのでしょうか。

113:優しい名無しさん
13/04/03 11:16:05.10 +ko2cnR+
>>112
え?在職中に傷病手当金の手続きしなかったの?

傷病手当金は在職中の保険証の番号で申請するので
新しい保険証を待つ必要ないよ
任意継続と傷病手当金とは何の関係もないからね
任意継続せずに国保になっても受給要件さえ満たしていたら傷病手当金は貰えるから

とにかく早く会社に手続きの方法を尋ねた方がいいよ

114:優しい名無しさん
13/04/03 11:37:16.95 5l9CB9cU
4/1から復職しました。
4月は軽減されるため給与も下がるとのこと。
下る分は傷病手当金で申請してと言われました。
そんなの可能なんでしょうか。

115:優しい名無しさん
13/04/03 11:48:34.59 +ko2cnR+
>>114
完全な復職ってわけじゃなくてトライアル期間なのかな?
たぶん申請できると思うので、お医者様に申請書書いて貰えばいいと思うけど
その時に「休職」って文言入れて良いのかわからんから、
会社にしっかり聞いた方が良いかも

116:優しい名無しさん
13/04/03 14:27:59.21 lERWopCg
無給のリワークならいざ知らず、
有給の軽減勤務は「労務不能」な期間ではないような。

117:優しい名無しさん
13/04/03 14:43:35.02 UnQ7/WNZ
半年の休職を経て3/31で退職、いままで手当金を貰っていました。
4/1から新しい会社(社会保険加入なし)で働き始めました。
今、新しく入った会社を辞めても手当金を受給できますか?

118:優しい名無しさん
13/04/03 14:45:07.51 qr1cUBxc
>>117
1年半たってないからできるよ
4/1ってまだ2日しか経ってないけどまた休むの?
しっかり直してから復帰したほうがいいような・・・

119:優しい名無しさん
13/04/03 14:49:08.72 qr1cUBxc
あ、ごめん
復職じゃないのか・・・
ちょっと分からないですわ

120:優しい名無しさん
13/04/03 14:52:16.23 UnQ7/WNZ
>>118
自分では治ったつもりでいたんです…。
情けないのは重々承知しています…。

121:優しい名無しさん
13/04/03 14:55:29.66 qr1cUBxc
ごめんね、俺の言い方も悪かったね
健保に直接聞いてみるのが一番じゃないかな?

122:優しい名無しさん
13/04/03 14:58:37.05 UnQ7/WNZ
>>121
度々ありがとうございます。
電話してみます。

123:優しい名無しさん
13/04/03 15:10:10.96 UnQ7/WNZ
>>121
連レス申し訳ありません。
健保に確認したら貰えないとのことでした…。
どうやって生活したものか…。

124:優しい名無しさん
13/04/03 15:16:48.52 U4lJPgy9
傷病手当金の申請している人、何ヶ月単位で申請している?
毎月申請だと申請書を医師に書いて貰うのに毎回お金かかるし、
3ヵ月単位くらいでいいのかな、と思うんだけど・・・

125:優しい名無しさん
13/04/03 15:27:26.81 +ko2cnR+
>>123
横だけど・・・

マジで?
前の会社と、次の会社と1日の途切れもなく保険料を払ってたらOKのはずだよ
何かの手違いで1日とか保険料途切れてるのかな?
新しい職場での在職期間とか関係ないと思うし・・・

もしくは前の職場が、まだ3月分納入してないとか
もしくは前の職場を退職する時に退職日に出社したのかな???

病院のケースワーカーにも改めて相談してみた方が良いかも

126:優しい名無しさん
13/04/03 15:29:07.25 +ko2cnR+
>>124
私は毎月書いて貰ってる
1回書いて貰っても300円ぐらいだったと思う
お金に余裕があるなら3ヶ月単位でも良いと思うよ

127:優しい名無しさん
13/04/03 15:31:39.18 +ko2cnR+
>>125だけど

>もしくは前の職場を退職する時に退職日に出社したのかな???
これは関係なかった、ごめん

128:優しい名無しさん
13/04/03 15:59:48.70 U4lJPgy9
>>126
そっか。
特に数ヶ月毎でも問題はないんだね。
ありがとう。

129:優しい名無しさん
13/04/03 16:33:36.26 mLxu4JN0
>>128
組合の請求書(医師押印が必要)の書式次第だよ
「1月分1枚」という書式だったら1年分なら自動的に12枚(3600円)
ちなみに俺は24枚一括(時効消滅分は当然に請求不可)で請求したが

中には「?」と思う人がいるだろうけど、本当の話

130:優しい名無しさん
13/04/03 17:21:57.14 cxbDhGvG
先月突然体調を崩し精密検査受けさせられる状態になりました。結局内科と心療内科で出た結果は
自律神経失調症で現在も投薬治療が続いてます。会社に診断書を出し、話し合いの結果3月末で退職と
なって先日離職票が届いたのですが、区分が4Dで一身上の都合と書かれてありました。
症状がまだ回復してないので受給期間の延長申請する可能性が高いのですが、
求職登録する時に離職者側の記入をする場合、職務に耐えられない体調不良にチェックして
同上・異議なしにして新たに医師から診断書を書いてもらい、
ハローワークに提出で特定理由になるのでしょうか?

131:優しい名無しさん
13/04/03 17:29:17.96 U4lJPgy9
>>129
なるほど。組合で違うんですね。
確認してみたら申請期間を記載するようになっていたので大丈夫みたい。

132:優しい名無しさん
13/04/03 17:57:45.37 aRsO02iP
>>130
特定理由になります
就労可能になれば、また医師の診断書が必要です
(ハロワに置いている特定用紙)

133:優しい名無しさん
13/04/03 22:58:02.67 xZWtCUGD
>>131
うちの組合は1ヶ月に1枚必要だからまとめて出しても診断書は月数×300円かかるよ
ちなみに6ヶ月分まとめて出してる

134:優しい名無しさん
13/04/04 01:05:40.19 aPz3CluS
>>113
遅くなりましたが有難うございました。
会社に連絡し書類を送ってもらえることになりました。届いたら病院に行って医師に記入してもらおうと思います。

135:優しい名無しさん
13/04/04 09:28:40.64 uD8+CQ4v
>>125
退職し、次に働き始めた時点で継続受給の資格喪失とのことでした。

136:優しい名無しさん
13/04/04 12:00:23.29 Ah6J4Pwv
>>135
そうなのか・・・
うーむ・・・屁理屈なんだけど
継続受給ではなくて、再発したことによる受給って無理なのかな?
現実的にお金がないと困ると思うので、
やっぱり病院で医師かケースワーカーに相談した方が良いと思う


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