☆カウンセリング・心理療法 受けてる人23☆
at UTU
[
2ch
|
▼Menu
]
■コピペモード
□
スレを通常表示
□
オプションモード
□このスレッドのURL
■項目テキスト
916:ds 13/08/20 21:27:23.50 eVOEyhNE 民法 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、 委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 医師法 第23条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導 をしなければならない。 917:優しい名無しさん 13/08/20 21:36:14.59 hUAUGg+0 >>914 自立支援法を知りませんか? 自立支援法では受診する医療機関と薬局をそれぞれ1つに決める必要があります ただ、登録した医療機関と薬局は何時でも変更は可です 自立支援法を扱う医療機関と薬局ならば 918:ds 13/08/20 21:42:51.19 eVOEyhNE >>917 知らなかった。本当なのか?へー。 919:ds 13/08/20 21:43:42.77 eVOEyhNE >>910 おそらく、例外規定の適用のアルケースだろ。 医師法 第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、 患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合 及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 1.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 2.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 3.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 4.診断又は治療方法の決定していない場合 5.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 6.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 7.覚せい剤を投与する場合 8.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
レスジャンプ
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch
4544日前に更新/365 KB
担当:undef