強いAI(人工知能)ver0.0.1
at TECH
212:デフォルトの名無しさん
11/06/29 23:59:00.79
URLリンク(web.archive.org)
>木城氏の業務「漫画家」とこの商標の指定役務「スキー場の提供,
> スキー用具の貸与」とは類似しないので、木城氏側がこの名称を
>ページのタイトルとして使用しても、日本リフト・サービスの
>商標権侵害とはならない。
商標が効果する目的の範囲以外には効力は無限に機能しないってこと。
有限範囲の商標の権利ってことな。
片山博文MZて、本物だったのか、マジ笑った。
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