障害共済年金 4 ..
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656:ぽけもん
11/04/21 13:35:55.05 DtgE8WXz
>>655
要綱では、任免権者から退職勧奨できるとされておりまので要綱の趣旨から
からみて不受理は任命権者の権利の乱用にあたないでしょうか
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