障害共済年金 4
at UTU
219:優しい名無しさん
11/02/02 19:02:09 3gjevs4Z
>>218
60歳になった2月の翌月以降は退職共済年金か障害共済年金の選択になりますが、
企業年金は私的年金とみなされていて、併給調整の対象外なので、請求すれば上記の公的年金とは別に受け取れます。
ですので請求の手続きをしておいた方がいいと思います。
ちなみに、218さんは公務員になる前歴で民間会社(厚生年金)にお勤めだったようですので、
60歳以降、退職共済年金と老齢厚生年金の権利も発生します。
これらと障害の年金とは同時に受け取れなく、選択になります。
・障害共済年金+障害基礎年金(+企業年金) か
・退職共済年金+老齢厚生年金(+企業年金) の選択になります。
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