精神障害者保健福祉手 ..
298:優しい名無しさん
10/12/14 07:02:50 7xdH8Wri
>>278
年金を受けている方の障害の程度が重くなったとき、または軽くなったときは、年金額が変更されます。
年金額の変更は現況届時の診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、
「障害基礎・厚生年金額改定請求書」(改定請求書)を提出することにより、年金額の変更が行われます。
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この手続きをやって基礎1級に額改定されたんだね。
自己申告制なのか
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5147日前に更新/220 KB
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