青春18きっぷを語ろう part60
at TRAIN
392:名無しでGO!
11/02/05 13:05:40 v5eK5xPJ0
>>380>.381
またリアル勤め人かい?
有給は届出で足り、使用者の許可も証人もなくても権利が生じるというものだが。
事業の正常な運営の阻害を理由とする時期変更権にしても、単に繁忙等では認められない。
これは労働法のド基礎なんだが。
もし利用期間がながらの運行期間と併せた、鉄の日と同じなら、金券屋も扱いにくい。
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5398日前に更新/221 KB
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