【東京】いらない物を ..
855:名無しさん
10/09/29 14:29:32 r1zLY0OX0
>>854
第22条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は
当分の間、その製造たばこに係る常業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。
これに個人間の取引も入るってことなの法律先生?
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5377日前に更新/215 KB
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