過払い金返還その38社目
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971:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/16 09:15:29 4YIy5peF0 >>970 相殺適状だとまた違った論点がでてきますので、充当理論(合意なり当然 充当)に基づく判決を探しています。 972:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/16 09:37:30 UuicGhNi0 >>971 判例時報を図書館で借りてきては? 判例時報956号53頁 最高裁一小判昭和55.1.24 (判決要旨) 「利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を目的とした準消費 貸借契約は,その効力を生じない。」 ttp://blog.rindow.jp/?eid=299 973:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/16 10:00:16 +TRGMw1Y0 >>971 http://www.yageta-law.jp/SpecialDebt/hanrei_CFJ.html http://www.bell-law.jp/hp_mag_backnumber_detail?id=399 最近のはこのへんかな 974:名無しさん@お腹いっぱい。 10/09/16 11:10:57 4YIy5peF0 >>972 ありがとうございます。さっそく見てみます。 借り換え・貸し増しの事案で負けているパターンは、無効の主張をしない で、充当問題で戦ったから負けていると考えるべきなのでしょうか・・・。 >>973 ありがとうございます。 >>972の方に教えていただいた判例からすると、そもそも「無効」なので、 無効の主張をすれば争点にはならないと考えるのが素直なのかなという気が してきました。
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