++ヘルベルト・フォン・カラヤン ++ Nr. 31
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636:セルスレッド 6
10/10/31 11:33:57 q8JHvdzs
>>635 LECのP.222にはこう書いている。14条の規定は、国家は国民を不合理に差別してはならない
という原則を定めたものであり、その原則は直接的な裁判規範として、立法・行政・司法の全ての国家
行為を拘束する。個々の国民に対しては、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な
差別をされない権利を保障する。
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5359日前に更新/203 KB
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