この板は何故あるのか考えてみるスレ
at CAT
462:黒ムツさん
07/09/24 02:48:43 1SBHkVbF0
動物愛護管理法の7条(動物占有者等の責務等)に違反しても、現状では罰則がない。
これが、>>453に紹介したような無法者が野放しになっている原因。
罰則がないのは民法で民事責任があるからだろうが、被害者が訴訟を起こす以外に強制力ある解決策がない、
これでは、あまりに被害者側が不利。レジスタンスを行うしかない状況が多発する。
だから、7条違反にも罰則があれば一番いいのだが。
被害の大きさは様々だから、処罰の重さは廃棄物処理法の違反(懲役5年以下または、罰金1,000万円以下
で併科もあり得る。実際は罰金数万円で済む場合も)のように、幅広になればいいと思う。
まあ、自治体の迷惑条例等で取り締まれば話が早いのだが、飼い主責任の強化には徹底して猛抗議し、全部
潰して来たのが猫ヲタ。
現状では猫害の被害者が、迫害される状態が続いている。結局はレジスタンスの闘いを続ける以外にない。
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