この板は何故あるのか考えてみるスレ
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100:黒ムツさん 07/09/14 14:37:03 wS5JVHJ/0 なんだ、迷惑な放し飼い猫がいたら、捕獲箱で捕獲して保健所に預ければいいじゃん。 所有者不明で預ければ、引取りに費用も発生しないし、完璧な駆除が可能なんじゃねーの。 自分で殺すわけじゃないから、心も痛まないな。 都道府県には所有者不明の猫の引取り義務があったよね。 たしか愛護法で義務づけられていたはず。 101:黒ムツさん 07/09/14 14:39:38 EUsG9fu90 こういう駆除なら、ハードル低いね。 困った猫がいたら捕獲して保健所なら超簡単じゃん。 102:黒ムツさん 07/09/14 14:40:43 z5ngjJnc0 >>100 個人が殺さない駆除なら合意する。 103:黒ムツさん 07/09/14 14:42:28 ynZLLRKt0 >>100 それならいいんじゃね 104:黒ムツさん 07/09/14 14:49:47 EcGFwTPT0 >>100 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、 犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
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